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就業規則 労働問題

6時間勤務のパートタイマーには休憩はどのくらい与えるべきか

6時間勤務まででしたら休憩時間無しでもかまいませんが、これを1分でも超える場合は45分の休憩を与える必要がありますので注意が必要です。

Q、6時間勤務のパートタイマーには休憩はどのくらい与えるべきか

A、6時間勤務まででしたら休憩時間無しでもかまいませんが、これを1分でも超える場合は45分の休憩を与える必要がありますので注意が必要です。


従業員の休憩時間については労働基準法第34条で、

労働時間が
 6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分
 8時間を超える場合は、少なくとも1時間
の休憩を労働時間の途中に与えなければならない、と定めています。

勤務時間が6時間ちょうどの場合だと、法的には休憩を与える必要はありませんが、例えばパートタイマーにも適用される就業規則がある場合、その就業規則で休憩時間を「1時間」としているようなら、パートタイマーについても、1時間の休憩時間を与える必要があります。

勤務時間が6時間ちょうどであれば、そもそも休憩が必要でないため、休憩時間を自由に設定できますが、実際の労働時間が6時間を1分でも超えると、勤務時間の途中に休憩時間を45分は与えないと労働基準法違反となってしまいます。

このように万が一、残業することになった場合には、残業に入る前に45分間の休憩時間を与えれば良いのですが、「忙しいから勤務延長・残業」という状況のなかで、休憩45分を与えてから、残業に入ってもらうということはなかなか困難かと思います。

そのため6時間ちょうどの勤務などの場合ならば、拘束時間を6時間45分として、その分、45分の休憩を入れるという形が安心ではないかと思います。

もちろん明らかに仮に多少残業することになったとしても、勤務時間が6時間を超えることが無いような短時間のパートタイマーなどについては「休憩時間なし」という形で充分です。

これらの休憩時間の定めについても、個別の雇用契約書でバラバラに定めていると職場内での軋轢やトラブルの原因となります。やはり就業規則等で明確にしておきたいものです。

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