人事労務Q&A

人事労務Q&A 「こんなときどうするの?」「何からしたらいいの?」
よくいただくご質問、お悩みをQ&A形式でご紹介します

  • すべて
  • 給与計算
  • 社会保険
  • 就業規則
  • 労働問題

就業規則 労働問題

仕事上のミスが多い社員を解雇できるか

繰り返し注意、指導し、能力が向上するよう配慮したにもかかわらず、なお改善が認められなかった場合に、初めて解雇が可能となります。

Q、仕事上のミスが多い社員を解雇できるか

A、繰り返し注意、指導し、能力が向上するよう配慮したにもかかわらず、なお改善が認められなかった場合に、初めて解雇が可能となります。

仕事上のミスが多い(勤務成績不良)を理由とする解雇が可能とされるのは、ミスの程度・頻度が著しい場合に限られるとされています。

通常、解雇の場合では、遅刻、無断欠勤、など1回の行為があっただけで解雇とすることはできません。
会社や上司が、繰り返し注意ないし懲戒解雇以外の懲戒処分を行い反省を促しても、従業員側の勤務態度・勤務成績に改善が認められず、または改善の見込みがない場合に、ようやく懲戒解雇とすることができます。

従業員がミスを繰り返す(勤務成績不良)の場合も同様で、まずはその改善の余地がないのか、注意・指導することが必要です。注意、指導、教育の機会を与え、能力が向上するよう配慮したにもかかわらず、なお改善が認められなかったという状況に至って、初めて解雇が可能となります。

この場合、仕事上のミスが多い(勤務成績不良)ことが解雇に値する行為であったかについては、

1 仕事上のミスの回数や程度はどのくらいなのか
2 仕事上のミスが業務や営業成績等に及ぼした影響は大きかったのか
3 注意されてから本人も反省・努力し、以後のミスは減ったのか
4 本人の勤務成績・勤務態度はどうだったのか
5 他の従業員で同様の事例は無かったのか

これらの状況は解雇を考えるならば会社としても必ず、把握し、記録に残しておくべき事項です。

会社としてもこれまで充分に指導してきたが改善意欲がまったく見られず、今後の見込みがないという状況になってきて初めて、解雇とすることが可能となります。

また解雇の前に部署異動や職務の変更などが会社としても可能かどうかを検討する必要もあります。ミスが多発するのも、今の上司とあわない、または仕事内容があわない、などが原因となっているだけで、この点を配慮し、適した配置をするだけで劇的に改善されることも少なくありません。

そこまでしても仕事上のミスが減らない場合は、これは100%勤務成績不良・能力不足を理由とした解雇とするしかないでしょう。


================

小売業・飲食業・サービス業・医療介護など従業員の質が会社の評価、業績を左右する事業では、労働問題、労務トラブルは問題が深刻化する前に、できるだけ早い段階でご相談いただくのがベストです。
人事トラブルの影響で結果として、お客様が離れてしまってからでは手遅れです。
まずはツノダ人事まで「お問い合わせフォーム」または、お電話にてお気軽にご相談ください。
三鷹市、武蔵野市、立川市、昭島市、福生市などJR中央線・青梅線沿線の武蔵野・多摩エリア全域はもちろん、中央線沿線の国分寺・吉祥寺から世田谷区・杉並区・新宿・渋谷・品川などの東京都内23区内にも対応致します。

関連キーワード:keyword
  • 懲戒解雇 解雇処分 就業規則作成 就業規則変更 懲戒処分 懲戒解雇 解雇予告 人事トラブル 給与計算 社会保険手続き 人事評価制度 賃金制度 就業規則作成 マイナンバー メンタルヘルスチェック 社会保険労務士 特定社会保険労務士 小売業 飲食業 サービス業 医療介護 三鷹市 武蔵野市 立川市 福生市 昭島市 立川市 国分寺 吉祥寺 新宿 渋谷 品川 中央線沿線 青梅線沿線 社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィス 給与計算アウトソーシング 社会保険手続きアウトソーシング

ページトップに戻る