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就業規則 労働問題

パートタイマーでも転勤や職種の変更を命令することは可能ですか

個々の雇用契約で勤務地や職種を限定していない限り,就業規則などに根拠があれば,可能です。

Q、パートタイマーでも転勤や職種の変更を命令することは可能ですか

A、個々の雇用契約で勤務地や職種を限定していない限り,就業規則などに根拠があれば,可能です。


会社内において従業員の仕事の場所や内容などを変えることを「配転」といいます。

配転には,勤務する事業場の変更を伴う「転勤」と,同一事業場内における職務の変更である「配置転換」を含みます。

就業規則(パートタイマー就業規則など)などに「業務上の必要がある場合には,配置転換,転勤を命じることができる」などといった根拠となる規定があれば,会社には,従業員の職務内容や勤務地を決定する権限を持つことになります。

過去の判例では,就業規則などに配転に関する規定があり,実際にも,その規定に基づいて配転がしばしば行われている場合には,採用時の雇用契約書に職種・地域を限定する特約がない限り,会社は,労働者の同意なしに配転を命じることができるとしています。


ただし、雇用契約上、職種の限定の特約がない場合であっても,次のような場合には,配転命令は権利の濫用として無効とされます。

① 業務上の必要性がない場合

ここでいう「業務上の必要性」とは,「余人をもっては容易に替えがたいといった高度の必要性」までは要求されません。「労働力の適正配置,業務の能力増進,労働者の能力開発,勤務意欲の高揚,業務運営の円滑化など企業の合理的運営に寄与する点」が認められればよいとされます。

② 配転命令が他の不当な動機・目的をもって行われた場合

例えば,辞めさせたいパートを通勤不可能な場所に転勤させる、会社の経営方針に批判的な労働者に対する報復的な配転命令などがこれに当たります。

③ 配転命令によって労働者が通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を被る場合

業務上の必要性がそんなに大きくないのに,労働者の受ける不利益が著しく大きい場合には,配転命令は無効となります。



と言いましても実際には、パートタイマーに関しては、雇用契約で勤務地や職種が限定されている場合が多く,この場合は就業規則に記載されていても、会社側から一方的に配置転換を命令することはできず,従業員個々の合意が必要となります。

またパートタイマーの場合は、「どうしてもこの仕事がしたい」という理由よりは、そもそも住居からの通勤距離や勤務時間、これまで経験した仕事である、などを元に仕事を決めている場合も多く、無理な転勤や職種の変更は急な退職につながることになりますので、「業務命令」ではなく、パートタイマーそれぞれの就業動機や生活環境などを考慮したうえで人選し、「本人によく理解・納得」してもらったうえでの変更が望ましいでしょう。

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