人事労務Q&A

人事労務Q&A 「こんなときどうするの?」「何からしたらいいの?」
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社会保険

退職する社員の雇用保険が未加入でした。遡って加入することはできませんか。

該当する期間、雇用保険加入条件を満たしていることが証明できれば遡り加入も可能です。

Q、退職する社員の雇用保険が手続き漏れで未加入でした。遡って加入することはできませんか。

A、該当する期間、雇用保険加入条件を満たしていることが証明できれば遡り加入も可能です。


会社が※雇用保険の被保険者(週20時間以上勤務)に該当する従業員を雇い入れた場合、雇用保険の加入手続(資格取得手続き)を雇い入れた月の翌月10日までに行わなければなりません。

しかしながら、意外と多いのが、諸事情により手続きを失念してしまい、雇用保険に未加入のままかなりの期間が経過してしまう、または退職の時に初めて未加入だったことに気がついた、という例です。
本来あってはならないことですが、この場合でも雇用保険の遡りの加入手続きは可能です。

遡って加入できる期間は未加入だったことに気が付いて、遡り加入の届出をした際から2年以内となりますが、雇用保険料が給与から控除されていたことが給与明細等により明らかである場合は、2年を超えて加入することもできます。

なお、遡って雇用保険に加入する場合は、通常の加入手続きより多くの確認書類が必要になります。
●雇用保険資格取得届(通常の手続きです)

●給与明細 ※遡り加入期間分の全部の月、また雇用保険料を控除していることも重要です。その場合は2年を超えて加入手続きが可能となります。

●遅延理由書 ※ハローワークのHPからダウンロードできます。
理由は、「本人から保険料は控除もしておりましたが、ハローワークへの手続きを忘れてしまいました。今後は注意致します。」のような内容で良いと思います。

●「雇用契約書」または「労働条件通知書」のコピー
また有期雇用(パート・アルバイト)で途中で契約更新している場合は全ての期間分の契約書・通知書のコピー

●タイムカード・出勤簿のコピー ※遡り期間分の全部の月
→万が一、タイムカード管理していないならばハローワークに替わりにどのような書類が必要か確認してください。

上記の添付書類があればまずは遡り加入は大丈夫でしょう。ただし念のために管轄ハローワークには必要書類の確認だけはしてください。

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