人事労務Q&A

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社会保険

パート・アルバイトのみの会社でもマイナンバーは扱うことになるのですか

パート・アルバイト・正社員に関係なく、従業員が1名でもいればその従業員のマイナンバーを扱うことになり「番号法」の適用対象となるため注意が必要です。

Q、パート・アルバイトのみの会社でもマイナンバーは扱うことになるのですか

A、パート・アルバイト・正社員に関係なく、従業員が1名でもいればその従業員のマイナンバーを扱うことになり「番号法」の適用対象となるため注意が必要です。


どんなに小規模な会社でも、法で定められた社会保障や税などの手続きで、従業員などのマイナンバーを取り扱うことになり、そのためのマイナンバー等の個人情報の保護措置を講じる必要があります。
実際には小規模事業者は、5000件以上の個人情報を扱う会社向けの、個人情報保護法の義務の対象外の会社が大半ですが、マイナナンバーの実施に伴い、新たに制定される「番号法」の義務は会社の規模に関わらず全ての事業者に適用されます。

会社が、従業員のマイナンバーを、含む「特定個人情報」を、適切に管理せずに、 外部に漏えいさせてしまうと、「個人情報保護法よりはるかに厳しい刑事罰」 が科せられることとなり、取引先企業などに対する対外的、社会的な信用も大きく損なうこととなりますので充分な対策が必要です。

また単にマイナンバーの取り扱いだけでなく政府はマイナンバーを利用して、負担能力があるのに厚生年金保険料を国に納めていない企業を2017年から迅速に割り出し、効果的な督促や強制徴収につなげる考えを明らかにしています。
●厚生年金・健康保険等の未納者を減らし、制度の公平性を高める狙い
●厚生年金保険料の未払い企業を迅速に割り出し、悪質なら強制徴収
●自治体の持つ所得情報を把握、未納者への強制徴収に活用
などが実施されることになります。

そのため企業規模にかかわらず今回のマイナンバーの導入というのはマイナンバーの取り扱いだけでなく社会保険や税などの様々な分野のコンプライアンスを見直す機会となるでしょう。

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