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従業員のマイナンバーを取得する際の利用目的の通知とは

マイナンバーを利用するときは、利用目的を従業員に通知しなければならないため会社として何のためにマイナンバーを取得するのか明確にする必要があります

Q、従業員のマイナンバーを取得する際の利用目的の通知とは

A、マイナンバーを利用するときは、利用目的を従業員に通知しなければならないため会社として何のためにマイナンバーを取得するのか明確にする必要があります。

会社は、従業員のマイナンバーを本人から取得する際に、利用目的を特定して通知しておかなければなりません。

例えば、マイナンバーを取得する際に従業員に通知した利用目的が「源泉徴収票への記載」のみだった場合、マイナンバーをそれ以外の目的である「健康保険の事務手続き」等に利用することはできません。

当初の利用目的以外の目的に利用する場合は、あらためて本人に必要な利用目的を通知して再度マイナンバーを取得することになります(当初の利用目的と相当の関連性が合理的に認められる範囲内であれば、利用目的を変更して、本人に通知等を行うことにより、変更後の利用目的の範囲内でマイナンバーを利用することができます)。

ただし、このような二度手間にならないように、最初に従業員からマイナンバーを取得する際に、マイナンバーを利用すると想定される事務の全てを記載してまとめて通知することが可能とされています。
考えられる最もシンプルな利用目的としては
① 給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務
② 雇用保険関係届出事務
③ 健康保険・厚生年金保険関係届出事務
④ 労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務
⑤ 配当金の支払調書作成事務(例外として持ち株配当などがある場合)
などがあげられます。

これらの利用目的を
●社内LANでの通知
●就業規則への明記
●通知文章の配布
などの方法で従業員へ通知することでマイナンバーを収集することが可能となります。
利用目的自体は通常は上記の①~④で範囲内だと思いますので、まずはどの方法で従業員に通知するかを検討する必要があります。

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