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社会保険

社員が通勤災害なのに健康保険を使っていました。労災保険に変更はできますか

通勤時の事故は労災保険の対象になります。下記の方法で後日でも労災保険の対象に切り替えできます。参考にしてください。

Q、社員が通勤の際の事故で健康保険証を使用してしまった。労災保険の通勤災害になると思いますが今からでも労災に変更できますか。また使ってしまった健康保険の手続きはどうしたら良いのでしょうか。

A、通勤時の事故は労災になります。下記の方法で後日でも労災に切り替えできます。

重要なポイントとして通勤災害で労災保険を使用しても労災保険料が後日増加するなどのペナルティーはありません。この点を誤解している会社さんが多いように思います。
仮に本人に過失があったとしても通勤時の事故は労災保険の対象である通勤災害であることが大半です。逆に健康保険を使わせたりした場合は通勤災害でも労災隠しに該当してしまいます。
社員の通勤時の通勤災害での労災保険使用にペナルティーは無い!これをしっかりと理解しておきたいところです。

とは言っても社員本人が通勤時の怪我などで健康保険を使用してしまうことも多いと思います。では通勤災害で健康保険証を使用してしまった場合に労災保険適用にリカバリーするためにはどうすれば良いのでしょうか?

① 誤って健康保険証を使用してしまった医療機関に連絡して、「誤って通勤災害で健康保険証を使用してしまった」旨を伝えます。
ほとんどの病院の診療報酬の締日は月末です。治療を受けた病院が労災指定病院の場合、はじめて治療を受けた月中であれば、その病院で労災に切り替えて精算してもらえる可能性があります。
病院が、既に健康保険組合に残りの7割の費用を請求してしまった場合には、本人が健康保険組合で7割の費用を支払い、支払いの証明書として領収書をもらいます。
これで病院窓口で3割負担済みのところに、健康保険組合に7割支払うことで一旦、10割を自分で支払ったことになります。

② 次に、治療を受けた病院に、健康保険組合に7割の費用を支払ったときの領収書コピー等と一緒に「療養給付たる療養の費用請求書(様式16号の5(1))」を提出し、医療機関証明欄に記載・捺印してもらいます。

③ 医療機関の証明をもらった「療養給付たる療養の費用請求書(様式16号の5(1))」に必要事項を記入して、
●最初の診療の際に病院窓口で3割負担を支払ったときの領収書
●後日健康保険組合に支払った7割負担分の領収書
及び、「第三者行為災害届1式」を管轄の労働基準監督署に提出します。
これにより手続き終了後に労働基準監督署から費用の返却があります。

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