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社会保険

社会保険未加入です。今から加入手続きをすると過去の保険料も請求されますか

現在のところ自主的に新規加入手続きをしに来た会社については、原則として、「新規適用届」を受け付けた日、または提出月の1日をもって適用とされます

Q、現在、社会保険に未加入なのですが、今から加入手続きをすると過去にさかのぼって保険料が請求されてしまうのでしょうか。

A、現在のところ自主的に新規加入手続きをしに来た会社については、原則として、「新規適用届」を受け付けた日、または提出月の1日をもって適用されます。

法人であれば、株式会社、有限会社を問わず、代表取締役の1名のみの場合でも社会保険に加入しなければなりません(個人事業所の場合は常時5人以上の従業員を使用する場合、強制適用事業所となります)。

しかし、一部の中小企業では「設立当初は厳しいので後日、経営が軌道に乗ってから加入しよう」ということで設立以来、社会保険未加入のままズルズルと現在まで先延ばしにしてしまった会社が少なからず存在していることも珍しくありません。

ここで問題となるのは、会社としての設立はだいぶ以前の場合、健康保険・厚生年金保険の新規適用届を提出した時、社会保険の適用年月日がいつになるかという点です。
例えば、会社設立の時点までさかのぼって社会保険料を請求されでもしたら・・・・と不安を持たれている会社も多いのではないでしょうか。

この点、厚生労働省は、現時点では自主的に加入した事業所については、原則として、「新規適用届」を受け付けた日、または提出月の1日をもって適用するという方針です。このため過去にさかのぼって社会保険料を請求することはありません。

ただし場合によってはさかのぼって保険料の支払いを求められることがあります。
●悪質な事業所と判断された場合
●日本年金機構の立入検査などで加入を指導された場合
などが挙げられます。このような場合は、事業実態がいつから継続していたかを確認され、最大2年遡及して、または指導が開始された時期にさかのぼって適用されることがあります。

今後は国税庁と厚生労働省の間での情報のやり取りにより納税データをもとに未加入企業を割り出すことが計画されていますから、早い段階で会社として「自主的に」社会保険に加入した方がお得かもしれません。

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