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労働保険の年度更新ですが会社の住所が変わっています。どうしたらいいですか

「申告書」の事業主欄には新しい住所を記入し、「領収済通知書」はそのままにしてください

Q、労働保険の年度更新ですが会社の住所が変わっています。どうしたらいいですか

A、「申告書」の事業主欄には新しい住所を記入し、「領収済通知書」はそのままにしてください。

労働保険の年度更新とは、昨年4月~本年3月の賃金(賞与も含む)を集計して前年度の確定保険料(労災保険料、雇用保険料、一般拠出金)を計算。
さらに本年度の概算保険料(労災保険料、雇用保険料)も同様に計算して7月10日までに申告、納付まで行う手続きです。

一年に一回の事務手続きとなるためその間に会社の住所が変わっている、ビル名が変わってしまった、などはよくある話です。
では、その時に労働局から送られてきた「申告納付書」はどうしたら良いのでしょうか。

この場合は「申告書」の事業主欄には新しい名称・所在地を記入するようにしてください。

ただし「領収済通知書」については訂正せずそのまま使用してください。この用紙は訂正があると金融機関で受け付けてもらえず無効になってしまいます。万が一、「領収済通知書」に修正をしてしまったり、書き損じてしまった場合は管轄の労働基準監督署に行けば新しい「領収済通知書」がもらえます。

以上が労働保険料の申告納付手続きでの住所変更に伴う手続きですが、それとは別に住所に変更があった場合は労働基準監督署へ「労働保険 名称、所在地等変更届」、ハローワークへ「雇用保険 事業主事業所各種変更届」もそれぞれ提出してください。

年度更新での新住所の記入等はあくまで申告納付のための手続きであるため正式な住所変更の届出は別途必要となります。

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