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社会保険

労働保険の年度更新の役員に関してはどのように計算すれば良いのでしょうか

原則として役員報酬は除外、兼務役員の場合は従業員としての給料部分のみを対象とします。

Q、労働保険の年度更新の計算の際に兼務役員の給料に関してはどのように判断すれば良いのでしょうか?

A、原則として役員報酬は除外、兼務役員の場合は従業員としての給料のみを対象とします。

代表取締役、取締役、監査役等の業務執行権をもつ役員には労働保険は適用されません。あくまで経営者であって「労働者」ではないからです。
しかし、多くの中小企業では取締役等の役員であっても、同時に支店長や工場長などの従業員としての身分を持つ者「兼務役員」も存在します。この場合は役員の名称はあっても業務の実態や就業規則の適用状況等を判断した上で労働者としての性格が強い、と判断された場合には労働保険が適用されます。

この場合の手続としては、まず雇用保険の加入手続きが必要となります。
「兼務役員等の雇用実態証明書」に定款・議事録・登記簿謄本・就業規則・賃金台帳等を添付してハローワークへ届出を行います。

ハローワークで総合的に判断した結果、労働者性があると判断されると雇用保険の被保険者となります。

この判断基準として従業員としての賃金と役員報酬の比率があります。兼務役員になると役員としての「報酬」+ 労働者としての「賃金」の両方が支払われることになります。
このときの報酬と賃金を比較し、役員報酬のほうが多く支払われている場合には役員としての役割が大きく、労働者性は低いと判断されますので、逆に賃金の比率が多いと労働者役員報酬より多く支払われている必要があります。

労災保険については、「兼務役員」として労働の対価として賃金が支払われている場合には原則として労働者として取り扱われるため、特別な手続は必要ありません。

「兼務役員」と判断された場合は労災保険と雇用保険が適用されるため、当然に労災・雇用保険料が徴収されます。
その保険料算出の際には労働者としての賃金に対してのみ保険料を算出することになります。
労働保険の年度更新や給与計算の際にはご注意ください。

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