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社会保険

パートタイマー・アルバイトの雇用保険加入要件は?

1週間の労働時間と契約期間の要件を満たした場合、雇用保険に加入させることになります

Q、パートタイマー・アルバイトの雇用保険加入要件は?

A、1週間の労働時間と契約期間の要件を満たした場合、雇用保険に加入させることになります

パートタイマーでも、アルバイトとでも、以下の2つの要件を満たす場合は雇用保険に加入させる必要があります。

●加入条件1:1週間に20時間以上の勤務

雇用保険の加入条件のまず1つ目が
「1週間に20時間以上の勤務時間がある事」
です。
例えば、1日7時間、週3日勤務される方は、1週間の勤務時間は21時間。1日5時間勤務を週4日される方は、20時間勤務となり、どちらも雇用保険の加入義務が発生します。
シフト制で毎月労働時間が変わるという場合は、雇用契約書で契約を交わした1か月の労働時間を、4週間で割ってみて下さい。その時間数が、1週間の労働時間となります。

●加入条件2:31日以上の雇用見込み

そして、もう1つの条件は
「31日以上、引き続き勤務する雇用見込みがある事」
です。
具体的には、下記のうち1つでも該当していれば加入条件となります。
・期間の定めがなく雇用される場合
・雇用期間が31日以上である場合
・雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
・雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績 がある場合(※注)
(※注)
当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。

つまり、1か月単位の雇用契約であっても、日常的に契約更新が繰り返されている場合や、更新する可能性がある、という場合ならば、31日以上雇用見込みがあるという事になります。
この雇用保険の2つの加入条件のいずれも満たす場合は社内での呼称が、パートでも、アルバイトでも、嘱託社員でも、加入させる必要があります。

雇用保険の加入について注意したいのが、条件を満たせば「加入できる」のではなく
「加入させる義務が発生する」という事です。
加入条件を満たしているのにも関わらず、「本人も加入しなくても良いと言っている」「うちはパートを雇用保険に入れない」ということは許されません。どうしても加入させることが負担になるのでしたら、勤務時間等を見直す必要があります。

※上記の記事は過去に掲載の内容を令和時代の視点から見直したうえで再度掲載しています

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