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社会保険

個人事業から法人化しました。社会保険への加入は必要ですか。

法人化すれば、従業員はもちろんですが、例え代表者が一人であっても 社会保険への加入が強制となります。

Q、個人事業から法人化しました。社会保険への加入は必要ですか。

A、法人化すれば、従業員はもちろんですが、例え代表者が一人であっても 社会保険への加入が強制となります。
 
法人事業所は常時使用される者が1人以上いれば強制適用事業所となります。つまり、社長と言えども【法人】に使用されていることになるので、社長1人だけでも適用事業所になります。
今まで個人事業で社会保険に加入していなかった事業所も法人化によって加入の義務が生じ、次の届出が必要となってきます。
●健康保険・厚生年金保険の 新規適用届
●健康保険・厚生年金保険の 被保険者資格取得届 

では従業員については誰を加入させないといけないのでしょう。次の2つの要件を満たした者に関しては加入させることが必要です。

加入条件1
正社員の1日の基本労働時間が8時間で、週5日勤務の週40時間ならば、その4分の3である1日6時間以上、週30時間以上の労働時間がある従業員は社内の名称がパート・アルバイトであっても社会保険の加入条件を満たします。
※時間の短い従業員が除外されるだけで一般的な社員は正社員・契約社員に関係なく加入と考えるべきでしょう。

加入条件2
以下のような契約期間が短い従業員を除いたすべての者は加入となります。
 除外者として
1.雇用契約期間が2カ月以内の臨時の従業員(アルバイト・パートタイマー含む)
※ただし、この期間終了後に雇用の延長などで引き続き働く場合は条件を満たし、延長当日から社会保険に加入させることになります。
2.日雇い労働者、出稼ぎ労働者
※ただし、1カ月以上働いた場合は条件を満たし、翌日から社会保険に加入できます
3.農業、製茶業のような季節的業務で働く人
※ただし、最初から4カ月以上雇われる場合は最初から社会保険に加入します。
4.博覧会や一定期間で終了する建設現場などのような臨時事業の事業所で働く人
※ただし、最初から6カ月以上雇われる場合は最初から社会保険に加入します。

社会保険加入は義務ですので、加入条件を満たしているにも関わらず、社会保険に加入しない場合、法律違反となり、事業主(会社)に罰則が課されられます。またインターネットなどで調べることで従業員は自分自身の加入要件に関しては把握していると考えるべきでしょう。後々、社会保険未加入などのトラブルになる前に加入手続きをとることが必要です。

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