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従業員の介護保険料は、いつから控除するのですか

控除開始は、社員が40歳に達した月の翌月から、控除終了は社員が65歳に達した月の前月まで、となります

Q、介護保険料は、いつから控除するのですか

A、控除開始は、社員が40歳に達した月の翌月から、控除終了は社員が65歳に達した月の前月まで、となります。

原則65歳以上で要介護認定を受けた方に対し、国が介護サービスを提供する際の財源となっているのが介護保険料です。

会社は社会保険に加入している従業員で該当者からは毎月の給与から控除して健康保険料と一緒に納付することになります。

介護保険料の支払いが発生するのは、40歳になった月からです。ただし、健康保険に加入している40歳から64歳までの方は健康保険料とあわせて介護保険料を納めています。
「40歳に達したとき」とは40歳の誕生日の前日のことであり、その日が属する月から介護保険の第2号被保険者となり、介護保険料が徴収されます

例1 月末締めの翌月25日払いの場合 
従業員が4月20日が誕生日で、40歳になった時
4月19日に40歳に達したとなりますので、4月分から介護保険の対象となります。

<保険料控除開始>
介護保険 5月25日払い給与から
4月の社会保険料は翌月5月の給与から控除するため5月の給与から控除スタートとなります。


例2 月末締めの翌月25日払いの場合
社員が4月20日が誕生日で、65歳になった時
4月19日に65歳に達したとなりますので、前月の3月分までが介護保険の対象となります。4月からは対象外です

<保険料控除終了>
介護保険 4月25日払い給与まで控除が必要で5月25日給与からは控除不要となります。

従業員の給与からの控除は上記の期間のみが対象となりますが、65歳以上から会社の社会保険(健康保険)と一緒ではなく、基本的に年金から天引きという形になります。

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