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労災中の雇止は可能か 三鷹市・武蔵野市・西東京市・小平市の社会保険労務士

労基法では、業務災害の休業期間中とその後30日間は解雇禁止ですが、有期雇用契約の場合はその制限に該当しないことがあります

Q、労災休業中の雇止めは可能か 三鷹市・武蔵野市・西東京市・小平市の社会保険労務士

A、労基法では、業務災害の休業期間中とその後30日間は解雇禁止ですが、有期雇用契約の場合はその制限に該当しないことがあります。

労働基準法では、業務上災害による休業期間中とその後30日間について、労働者を解雇することを原則として禁止しています。
○解雇制限としてはその他には
・産前産後の休業期間とその後の30日間の解雇
・労働基準監督署に申告したことを理由とする解雇
があります。

それでは、期間の定めのある有期雇用契約の期間満了日が、業務上の怪我や病気による休業期間中に到達する場合、その契約期間満了日で労働者を雇止めとすることは可能なのでしょうか?

通常、有期雇用契約では、一定の期間(有期)を契約期間とする雇用契約ですので、契約期間満了後に引き続き雇用関係が更新されたと認められる事実がない限り、その期間満了とともに終了するのが前提となっています。

そのため、業務上負傷し又は疾病にかかり労災休業としている場合であっても、雇用契約はその契約期間満了とともに終了することになり、「解雇制限」などの対象にはなりません。

また同じように業務上災害による休業期間中に定年年齢に達したときは、普通に契約関係は終了しますので解雇制限などの対象にはなりません。

ただし、有期雇用契約であってもその雇用契約を反復更新し、長期間にわたって雇用関係が継続していると認められる場合においては、労災休業中はもちろんのこと、通常時の雇止めにおいても「契約期間満了」ではなく「解雇」とされる場合がありますので注意が必要です。

労働者がこのように定年や期間満了で雇用契約が終了しても、労災補償を受ける権利は変更されません。この場合、在職中は必要であった会社の証明印などは退職後は不要となります。
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