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退職する従業員からの保険料控除の時期は?

雇用保険については全ての給与から控除が原則ですが、社会保険料は少し複雑ですので解説本文にて詳しく説明いたします

Q、退職する従業員からの保険料控除の時期は?

A、雇用保険については全ての給与から控除が原則ですが、社会保険料は少し複雑ですので解説本文にて詳しく説明いたします。


雇用保険は、退職日まで加入していたのであれば、最終給与を退職日よりも後に支払う場合でも保険料を控除しなければなりません。法律でも「賃金を支払う都度徴収する」という形で定められています。そのため退職日以降に支給される給与でも賃金の支払いには違いはありませんので雇用保険料を控除する必要があります。
なかには退職後に支払う給与からは雇用保険料を控除しない、と勘違いしているケースがありますので、ご注意ください。

その一方で社会保険料(健康保険・厚生年金)については少し複雑です。
従業員が負担する社会保険料は、被保険者資格を取得した日の属する月から喪失した日(退職日の翌日=資格喪失日)の属する月の前月まで発生し、事業主は、毎月の給与から前月分保険料を控除することができます。

従業員が月の途中で退職した場合は、退職月の前月分の保険料を退職月の給与から控除し、月末に退職した場合は、退職月の前月と退職月の2か月分の保険料を退職月の給与から控除することもできます。


社会保険の控除方法を例で説明しますと

従業員の退職日を12月31日の場合、社会保険でいう退職日の翌日(=資格喪失日)が1月1日となり、1月1日が属する月の前月は12月となりますので、12月分の社会保険料まで徴収する必要があります。

事例その1 月末締め 翌月25日払い

各種保険料の控除終了時期
○雇用保険 1月25日払いの最終給与
○社会社会保険 1月25日払い給与まで



事例その2 月末締め 当月25日払い

各種保険料の控除終了時期
○雇用保険1月25日払い最終給与まで
○社会保険原則1月25日払い給与まで

ただし上記事例その2のように当月支給給与の場合には、1月25日支給給与では計算の都合での12月1日~31日の残業代などしか支給されず、保険料を控除できなくなることが考えられます。そのため当月支給給与の会社では1か月前の12月25日払い給与で、本来ならば1月25日給与から控除すべき12月分の社会保険料もあわせて控除することが可能です。
当月支給給与の会社では12月25日給与にて11月分と12月分の2か月分の社会保険料を控除することが一般的かと思います。。


ちなみに賞与(ボーナス)に対する社会保険料は、通常は支給する賞与から控除して賞与支払届として年金事務所等に報告もしています。ただし退職月に支給する賞与は、月末日に退職する場合を除き、社会保険料控除の対象となりません。

事例その3
賞与支給日12月25日 退職日12月27日

上記の賞与から社会保険料は控除しません。雇用保険料は「賃金支払いの都度」の原則により控除します。
この場合、社会保険の資格喪失日は12月28日となり前月11月分の社会保険料までが控除の対象だからです。「月末日に退職する場合を除き」については12月31日退職の場合、資格喪失日は翌日1月1日となり12月分の社会保険料まで控除対象となるため12月支給の賞与からも控除する必要が出てきます。

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