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労働保険の年度更新の注意点はありますか

労働保険年度更新は毎年6月1日から7月10日までの間に手続きをします。まずは以下のポイントに注意してください

Q、労働保険の年度更新の注意点はありますか

A、労働保険年度更新は毎年6月1日から7月10日までの間に手続きをします。まずは以下の点に注意してください。

年度更新の手続きの中で最も重要なことは、支払った賃金を正しく集計することです。

まず、前年度のすべての労働者(パート・アルバイトも含みます)に支払った賃金について、賃金台帳などを用意します。

そして次のポイントに注意しながら、4月分から翌年3月分(H29/4月~H30/3月)までの1年間の賃金を集計していきます。

ポイント1 労働保険料の対象となる賃金を確認すること

労働保険料の計算と元となる賃金は、給与、手当、賞与など「労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのもの」とが対象となります。そのため基本給の他に○○手当などの固定的な手当、残業代はもちろんのこと、所得税の対象外で非課税である通勤手当も含まれます。また夏や冬の賞与も含まれます。
ただし、結婚祝金 香典など、労働の対償ではなく恩恵的に支払われるものや、出張旅費の清算などの実費弁償的なものについては含みません。

ポイント2 雇用保険加入対象者の確認すること

31日以上引き続き雇用されることが見込まれ、1週間の所定労働時間が20時間以上の者(本業が学業である昼間学生のアルバイトなどは除きます)となっています。これを機会にパート・アルバイトなどの雇用保険加入がされているか確認しておきましょう。

注意点としては雇用保険からは外れても労災保険は全員が対象となるため注意が必要です。雇用保険の対象人数と労災保険の対象人数は必ずしも一致はしません。

ポイント3 高年齢者の雇用保険料の免除対象者を確認すること

雇用保険に加入している被保険者のうち、保険年度の初日(4月1日)に満64歳以上の者は、「免除対象労働者」となります。4月~翌3月までの年度単位で雇用保険料を免除されることとなっています。平成29年度(確定保険料の計算から)から免除されるのは昭和28年4月1日までに生まれた者、平成30年度(概算保険料の計算から)から免除される者は昭和29年4月1日までに生まれた者となります。

決して64歳の誕生日から免除となるわけではありませんので、ご注意ください。

ポイント4 出向者の労災保険を確認すること

出向者については、労災保険は出向先(働いている会社)で、雇用保険は出向元(所属している会社で)で加入することとなります。そのため出向者を受け入れている企業は出向元に出向者の賃金額を確認することも必要となります。また派遣労働者については労災保険、雇用保険ともに派遣元で加入することとなっています。

ツノダ人事は労働基準監督署「臨時労働保険指導員」、年金事務所「算定相談コーナー相談員」等も務め行政機関からも信頼され、多くの会社様のご相談にも応じております。

労働保険・社会保険の計算・届出等でご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。

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