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平成28年からの雇用継続給付のマイナンバーはどうすれば良いのですか

平成28年より育児休業給付などの雇用継続給付の手続きにも入社・退社の手続きと同様にマイナンバーを記載することが会社の「義務」となりました。

Q、平成28年からの雇用継続給付のマイナンバーはどうすれば良いのですか

A、平成28年より育児休業給付などの雇用継続給付の手続きにも入社・退社の手続きと同様にマイナンバーを記載することが会社の「義務」となりました。


これまで雇用継続給付(育児休業・介護休業・高年齢雇用継続)にかかわる給付金は、本来は原則として従業員自らが届出を行うこととされています。

ただし、現状、労使協定を締結することで、従業員に代わって会社が手続きを行うことができるとされており、実務の上では会社が本人に代わって届け出を行うことがほとんどではないでしょうか。

今回、平成27年12月18日の変更により、マイナンバー制度開始後も、この流れ自体に変更はないのですが、「会社は従業員の代理人」にあたると明確化されました。

これにより雇用継続給付(育児休業・介護休業・高年齢雇用継続)の手続きが大きく変更となりました。


1. マイナンバーの記載が必要な雇用継続給付の申請書としては

○高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
○育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
○介護休業給付金支給申請書

→これらの書類の平成28年1月以降の初回の手続きの際にマイナンバーを記載することになります。


2. 会社の代理人としての確認方法

①代理権の確認

ア 平成28年1月以降に初めて雇用継続給付の代理申請を行う事業主

以下の(a)又は(b)の書類を提出
(a) 事業主が本人に代わり雇用継続給付の申請を行うことについて締結した労使協定の写し
又は
(b) 委任状

★ただし色々と書いてありますが、継続給付の申請書に個人番号の提供について本人から会社に委任する旨自署してあり、本人及び事業主の名前、住所及び押印があれば委任状を別途提出する必要はなし、とされています。そのため実際は継続給付の委任欄に本人の署名をもらえばOKなようです。

イ 平成28年1月前にすでに雇用継続給付の代理申請を行ったことのある事業主

★平成28年1月以降の最初の申請の際に「個人番号について協定に基づき届け出る」旨の「確認書」を記載の上、提出する必要があります。


②代理人の身元確認
提出者の社員証またはそのコピー等、会社従業員であることがわかるものの提示


③番号確認
従業員の個人番号カードのコピー、通知カードのコピー、または個人番号が記載された住民票記載事項証明書のコピーを添付


以上のように、窓口への個人番号(マイナンバー)カードコピーの提出など、実際に手続きを行う会社人事担当者としては安全対策面で不安に感じる面が、無きにしも非ず、といった内容ではあります。マイナンバー確認用のコピーの持ち出し方法など社内で考える必要があります。

もちろん、当面の間はマイナンバーの記載がなくても手続きをする(後日、別紙にて提出の必要はあります)とのことですが、法的な「義務」となった以上は、どこかの時期からかは「マイナンバーの記載がないので給付はできません」と窓口から言われることも想定して、会社としての手続きのうえでの対応を検討していかなければなりません。

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