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労働問題

有期雇用契約の従業員の途中退職を認める必要はありますか

原則として契約期間途中での退職はできません。ただし「やむを得ざる事由」がある場合は途中退職が可能ですのでこの場合は認める必要があります

Q、1年契約の従業員が途中で退職を申し出てきました。契約違反だと思いますが、この場合も退職を認めないといけないのですか。

A、原則として契約期間途中での退職はできません。ただし「やむを得ざる事由」がある場合は途中退職が可能ですのでこの場合は認める必要があります

労働基準法は、通常の労働契約では3年以内、高度専門職と60歳以上の労働者との労働契約では5年以内、というように契約期間に上限を定めています。なぜ長く勤務する契約に上限を設けているのでしょうか?

 契約期間の定めがある労働者との労働契約を使用者の都合で解除(解雇)する場合は、労働基準法の規定が適用されますが、労働者の都合で労働契約を解除することについては、労働基準法には特に規定は設けられていません(期間の定めがない場合も同様)。

しかし、民法628条により、原則として契約期間の途中には契約を解除することができないこととされています。ただし、例外として「やむを得ない事由」があるときは、契約期間の途中での解除をすることができることとしていますので、労働者の退職が「やむを得ない事由」に該当する場合は、退職の申し入れを拒むことはできませんが、「やむを得ない事由」に該当しない場合は、退職の申し入れを認めないことが可能です。

ではここで言う「やむを得ない事由」には何が該当するのでしょうか?
●給与未払い
●残業代未払い
●労働条件の相違
●本人の病気
●家族の介護
●職場環境の悪化
●セクハラ・パワハラ
などが代表的な例としてあげられるでしょう。本人の個人的な気持ちの変化など以外の面で、何らかのマイナス要因となるような理由があれば比較的広く該当すると考えられています。

以上のように、期間の定めのある労働契約については、原則として契約期間途中の解除はできないため、労働基準法では、長期的な労働契約が労働者の身分を拘束することの弊害を排除するため、通常の労働契約では3年以内、高度専門職と60歳以上の労働者との労働契約では5年以内、というように契約期間に上限を定めているのです。

なお、契約期間の途中での退職に対しての「損害賠償請求」ですが、裁判例上、労働者の責任が認められた事例はほとんどありません。

ある特定の業務を担当させるために期間の定めなく採用した労働者がその4日後から欠勤、そのまま辞職してしまい、その業務に関する契約を取引先から打ち切られたという事件(東京地判平4.9.30 ケイズインターナショナル事件 労判616号10頁)くらいしか、労働者に対する損害賠償請求を認めたものはありません。またその場合でも、賠償額は退職後に合意された金額の約3分の1に限定されています。

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