人事労務Q&A

人事労務Q&A 「こんなときどうするの?」「何からしたらいいの?」
よくいただくご質問、お悩みをQ&A形式でご紹介します

  • すべて
  • 給与計算
  • 社会保険
  • 就業規則
  • 労働問題

社会保険

社会保険の定時決定の際に報酬に含めないで済むものはありますか

原則として給与として支払うものは全て対象となりますが、恩恵的な物や実費弁済的な物に関しては除外しても良いことになっています。

Q、社会保険の定時決定の際に報酬に含めないで済むものはありますか

A、原則として給与として支払うものは全て対象となりますが、恩恵的な物や実費弁済的な物に関しては除外しても良いことになっています。


毎年7月1日~7月10日(これ以外の日で、指定日があるときはその日)の期間に、健康保険・厚生年金の被保険者(加入している従業員)の給料(4月分・5月分・6月分)を年金事務所(社会保険事務所)又は健康保険組合に報告します。それが、算定基礎届の提出です。定時決定とも言います。

社会保険料は標準報酬月額をもとに決定されますが、その標準報酬月額は、基本的にこの毎年4月から6月に支払われた賃金(賞与を除く)の平均額で決定されます。
決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月まで有効です。決定された標準報酬月額をもとに各人の社会保険料が決まります。
この時「賃金=総支給額」となるため、この賃金には、基本給のほかに毎月決まって支払われる各種手当が原則的には含まれます。この賃金とは交通費、残業代なども含めた総支給額のことです。ただし、「労務の対償」ではないもの、例えば出張旅費や慶弔見舞金、大入袋などは除外されます。

●事業主が恩恵的に支給するもの
病気見舞金、災害見舞金、結婚祝い金など

●公的保険給付として受けるもの
健康保険の傷病手当金、労災保険休業
補償給付、年金、恩給など

●臨時的、一時的にうけるもの
大入袋、解雇予告手当、退職金など

●実費弁済的なもの
出張旅費、交際費など

●年3回まで支給されるもの
賞与など(年3回以下のもの、賞与として保険料の対象) 

その一方で、一見すると「労務の対償」とは思えないのですが
住宅手当・家族手当・精勤手当
などは報酬に算入することが決まっていますので注意が必要です。

================

アルバイトやパートの入退社の手続きなど、忙しい時期に限って面倒なことが起こるものです。ツノダ人事は給与計算から雇用保険・健康保険などの各種手続きの書類作成から届出まで一括して行える厚生労働省管轄の国家資格である社会保険労務士事務所です。

社会保険加入の新規適用手続きはもちろん、採用から退職までの各種手続き業務をアウトソーシングすることで社内人件費の削減にもつながります。まずは「お問い合わせフォーム」やお電話からお気軽にツノダ人事までお問い合わせください。

青梅市、羽村市、福生市、昭島市、立川市などJR青梅線沿線、八王子市、あきる野市など多摩エリア全域はもちろん、中央線沿線の国分寺・吉祥寺・三鷹から新宿・渋谷・品川などの東京都内23区内にも対応致します。

関連キーワード:keyword
  • 社会保険 定時決定 随時改訂 算定基礎届 社会保険料削減 労働問題 人事トラブル 給与計算 社会保険手続き 小売業 飲食業 サービス業 医療介護 青梅市 羽村市 福生市 昭島市 立川市 あきる野市 八王子市 国分寺 吉祥寺 三鷹 新宿 渋谷 品川 中央線沿線 青梅線沿線 五日市線沿線 社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィス

ページトップに戻る