人事労務Q&A

人事労務Q&A 「こんなときどうするの?」「何からしたらいいの?」
よくいただくご質問、お悩みをQ&A形式でご紹介します

  • すべて
  • 給与計算
  • 社会保険
  • 就業規則
  • 労働問題

労働問題

無断欠勤が続いている社員にも給料の支給は必要ですか

実際に働いた時間に対する賃金の支払いは必要です。欠勤以降の対応は就業規則の定めによります。

Q、無断欠勤が続いている社員にも給料の支給は必要ですか

A、実際に働いた時間に対する賃金の支払いは必要です。欠勤以降の対応は就業規則の定めによります。


社員がなんの連絡もないまま急に出社しなくなってしまった、その場合は給料の支給はもちろんですが、どのように対処すべきなのでしょうか。

 本人は退職のつもり、ということが最も多いのですが、病気、事故の場合もあります。まずは本人の携帯電話や緊急連絡先に連絡を入れてみることが大切です。またこの時、会社からの連絡の履歴を記録しておくことも必要です。

 その一方で給料については理由の如何を問わず、会社は社員が働いた分の給料に関しては支給日に全額支払う義務がありますので、出社しないからといって支給しない、というわけにはいきません。もちろん欠勤開始後の分は支払う必要はありませんので就業規則や賃金規程に従って欠勤控除等を行ってください。

 病気や事故でもなく、明らかに無断欠勤の場合はどのように手続きをすれば良いのでしょうか。解雇するとしても、音信不通では解雇の意思表示は到達しないので、解雇手続を取ることができません(解雇が効力を生じるためには、会社からの「解雇の意思表示」が、社員に到達しなければいけません)。

 本人に解雇の意思表示をする方法としては裁判所の掲示板への掲示等をすることで、行方不明者に意思表示が到達したとみなす「公示による意思表示」という手続もありますが、この手続は非常に手間のかかるものです。

 そこで、実務上の対応策としては「行方不明となり一定期間経過した場合には、自然退職とする」という条項を、就業規則に規程することが有効となります。
 この規程を定めることにより解雇等の手続きや本人からの退職届等を必要とすることなく、退職とすることが可能となります。================

お客様が離れてしまってからでは手遅れです。
小売業・飲食業・サービス業・医療介護など従業員の質が業績を左右する事業では、労働問題、労務トラブルは問題が深刻化する前に、できるだけ早い段階でご相談いただくのがベストです。
まずはツノダ人事まで「お問い合わせフォーム」かお電話にてお気軽にご相談ください。
青梅市、羽村市、福生市、昭島市、立川市などJR青梅線沿線、八王子市、あきる野市など多摩エリア全域はもちろん、中央線沿線から東京都内23区内にも対応致します。

関連キーワード:keyword
  • 無断欠勤 行方不明 解雇 自然退職 普通退職 労働問題 人事トラブル 給与計算 社会保険手続き 小売業 飲食業 サービス業 医療介護 青梅市 羽村市 福生市 昭島市 立川市 あきる野市 八王子市 中央線沿線 青梅線沿線 五日市線沿線 23区内 社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィス

ページトップに戻る