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労働問題

整理解雇の要件、「解雇回避の努力」とはどのようなものですか

「解雇回避努力」、会社は整理解雇をする場合、希望退職者の募集,転籍や出向,労働時間の短縮等の手段により解雇回避の努力をしなければなりません

Q、整理解雇の要件、「解雇回避の努力」とはどのようなものですか

A、「解雇回避努力」、会社は整理解雇をする場合、希望退職者の募集,転籍や出向,労働時間の短縮等の手段により解雇回避の努力をしなければなりません。


裁判等で重視される整理解雇の4要件。
①人員整理の必要性
②解雇回避の努力
③人員整理基準と人選の合理性
④労働者との協議手続
このうち今回は ②解雇回避の努力 とはどのようなものか、についてです。


解雇回避の努力とは

人員整理の最終手段とも言える「整理解雇」を実施するには、会社としては可能な限り、解雇しないための努力をしてきました、という証拠が必要となります。
下記の項目のすべてを行うことが必要とされているわけではなく、十分な努力がされていると判断されれば有効と認められます。

●残業の削減や勤務時間短縮の措置
人件費を減らすために残業に規制をかけたり、勤務時間を全体や部署によって短縮することで、解雇を回避しようとした行動と認められやすくなります。

●新規採用の削減や中止
原則的に新規採用を行う余力があるのであれば、整理解雇を行う必要が有るとは認められにくくなります。

●社内での配置転換、別部署への異動
ある部署が不調で人件費の調整が必要となった場合に、他の部署へ異動させることで解決を図ろうとしたパターンです。中小企業では転換すべき部署が存在しない場合もあり、実施が不可能な場合もあります。

●会社資産の売却
会社が保有している資産を売却し、経営資源の補充に利用した事実は、解雇を回避するための行動と認められやすくなります。

●役員報酬のカット
非常に重要な要素です。会社経営陣の役員報酬をカットしていれば、自らたちの身を切ったと認められるため、解雇回避努力と認められるケースが多くなります。

●給与の一部カット、賞与の減額や支給停止
会社全体で分かち合って解雇を回避するための努力をしていると認められやすくなります。

●一時休業期間を設ける
人件費負担を減らすために、全体か一部の部署に限って、一時的に会社都合の休業としてしまう期間を作ると、解雇を回避しようとしていると考えられやすくなります。

●希望退職者の募集
非常に重要な要素です。退職金の増額など、有利な条件を提示して退職者を募ってきた経緯があると、人員整理が必要な状況であると認められやすくなります。


これらの解雇回避の努力をせずにいきなり人員削減を理由に解雇した場合、不当解雇として裁判等で争うと解雇権濫用として解雇自体が無効になる可能性が非常に高くなります。
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