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労働問題

週4日勤務で採用したパートタイマーを週2日勤務に減らすことは可能ですか

本人の同意により契約内容を変更すれば可能ですが、本人が同意しない時は厳密には会社都合の休業となり6割の賃金保障が必要となります。

Q、パートを週4日勤務で採用しましたが業務量が減ってしまいました。週2日勤務に減らすことは可能ですか

A、本人の同意により契約内容を変更すれば可能ですが、本人が同意しない時は厳密には会社都合の休業となります。


雇用契約内容の変更に関しては原則として

①会社は、合理的理由がない限り労働条件を一方的に不利益になるように変更できない。
②会社は、会社都合による休業の場合は、「休業手当」を支払わなければならない。

業務量が減った理由は様々なことが考えられますが、単に「仕事が減ったから」という理由では、労働条件変更の合理的理由とは考えられませんので、パートタイマーと会社との契約は週4日のままと考えられます。また、この理由による2日のシフト減は、会社都合による休業と考えられますので、休みとした週2日に対しては1日分の給料の6割以上の「休業手当」を支給しなければなりません。

それを回避するには会社とパートタイマー本人で話し合い、状況を理解してもらい、シフト減に協力してもらうしかありません。
ただし、パートタイマーとしても勤務予定の週4日勤務とした収入等も含めた何らかの理由があるはずですので、
①状況を説明し納得してもらう。
②長期的に続くようであれば新しい条件で雇用契約を締結する。
などが必要となってきますが、収入等が不足してしまうなどの理由があると、勤務すること自体が困難となってしまうため退職してしまうことも避けられません。

せっかくパートタイマーを採用しても求人広告の条件と違う勤務だった場合は長く務めることは難しいでしょう。そうなると採用・教育にかかった費用も時間も全て無駄になってしまいます。
①希望通りの勤務日数が確保できるのか
②希望通りの勤務日数を入れた場合の人件費は大丈夫か

採用の段階から上記の2点を検討したうえで、パート・アルバイトを採用しないと会社の業務自体に影響が出てしまいます。
パート・アルバイトを採用する前に充分に検討しておくことでこのようなトラブルは避けることが可能です。実際にどの程度の業務量で本当に人員は必要なのか、他の部署からの応援等はできないのか、なども含めて安易に人件費をかける前に一度検討することが必要です。
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