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就業規則

社員から就業規則を見せてほしい、と言われてしまいましたが

労基法では会社は社員に就業規の内容を周知させなければならないと定めています。周知されていない就業規則は効力はないと判断されてしまいます。

Q、社員から就業規則を見せてほしい、と言われました。実態と違う部分があるので社員には見せたくはないのですが。

A、労基法では会社は社員に就業規の内容を周知させなければならないと定めています。実態と違っているのでしたらそのまま放置せずに就業規則の変更も検討してみてはどうでしょうか。

就業規則は勤務時間、休日・休暇、賃金などの労働条件や職場で守るべき規律などを定めたルールです。労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業場においては就業規則を作成し、これを労働基準監督署長に届出することを義務付けています。

また、労働基準法では、使用者は労働者に就業規則の内容を周知させなければならないと定めています。できれば労働者の一人ひとりに就業規則を配布することが望ましいのですが、少なくとも各作業場の見やすい場所に掲示するか、あるいは労働者がいつでも見ることができるような場所に備え付けるなどの方法により周知させなければなりません。

会社が社員に就業規則を周知する方法に関しては労働基準法第106条第1項、同法施行規則52条の2で
① 常時、各作業場の見やすい場所へ掲示するか、又は備え付けること
② 書面を労働者に交付すること
③ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること

また、周知義務を果たしていない就業規則の効力について、最高裁の判決で平成15年10月に重要な判決が出でいます。
この裁判では会社は就業規則を労働基準監督署に届け出てはいましたが従業員の勤務場所に備え付けていなかったため就業規則の効力が争われた事件で、最高裁の判決では
●「就業規則が拘束力を生ずるためには、その内容を、適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続きがとられていることを要する」(フジ興産事件)
とし実質的に周知されていることが就業規則の効力発生要件であることを明示しました。

また実態と違っている就業規則を大切に備えていても単に会社が就業規則違反に問われるだけです。実態を精査し、現実に対応し、会社も社員も運用に無理のない仕組みを就業規則として定めていくことが何よりも大切なことではないでしょうか。

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