人事労務Q&A

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労働問題

レジ金が合いません。レジパートに全額負担させることはできますか

誰がミスしたのか特定できない以上、損害を賠償させることはできません。また全額を負担させることは困難です。

Q、レジの金額がたまに合いません。故意ではないと思いますが、誰がミスをしているのかわかりません。その日の出勤しているレジ係の連帯責任として徴収することはできますか。

A、誰がミスしたのか特定できない以上、損害を賠償させることはできません。また全額を負担させることは困難です。

労働基準法では、あらかじめ損害賠償額を予定することは、第16条「賠償予定の禁止」で禁止されています。
ただし実際に生じた損害に対する請求については禁止されていません。
就業規則の記載内容が、損害が実際に生じた場合に損害賠償を請求することがあるという内容であれば違反とはなりません。

そのため損害額の全額を労働者に負担させることは民事上問題になるとは思いますが、過失の程度などを勘案して労働者に一部を負担させることは可能であると思われます。

とは言え、レジ操作をパート社員が誤ってレジ操作をとしても、
①労働者の故意・過失の有無・程度
②労働者の地位・職務内容・労働条件
③損害発生に対する使用者の指示内容の適否
④損害発生の予防・リスク分散の有無
等が考慮されて、パート社員の責任はかなり制限されてきます。

また特定のパート社員のミスであると判明しても
●パート社員の注意を怠った程度
●パート社員としての地位や、労働条件
●会社のレジ差損が出ないようにする体制の有無
●レジ操作に対する教育、研修体制
などが考慮され、盗難などの場合は別ですが、やはり差損全額を負担させることは困難です。

通常の業務の中で間違いが起こってしまうことは、どの業務の場合でも、どんなに注意していても完全に避けることは不可能です。そもそも事業とは、そのようなミスによる損害をあらかじめ予定して開始するものであり、そのリスクの全てを社員に転嫁することはできません。
また、ミスが無いように社員を教育する、疲労によるミスが出ないようにすることも会社が考慮しなければならないこととなります。

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