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労働問題

業務中の不注意による事故は労災申請はしなくても良いでしょうか

会社が本人の労災申請を制限したり、止めたりすることはできません。不注意と言えども業務中の事故ですから労災認定される可能性が高いです

Q、業務中、本人の不注意により事故が発生しました。本人が原因の事故ですから会社に責任は無いと思います。この場合の治療費用などは労災ではなく本人負担として良いでしょうか

A、会社が本人の労災申請を制限したり、止めたりすることはできません。不注意と言えども業務中の事故ですから労災認定される可能性が高いです。

労災保険とは、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。

この労災保険給付は事故発生の原因が本人の不注意やミスによるものかどうかは問われません。
また「本人の不注意だから会社は関係ない。労災保険給付の請求はしない」と請求の可否を会社が決定することはできません。労災保険給付の請求は、通常、被災者本人の意思によってするものであり、その請求に基づいて労働基準監督署長が支給・不支給の決定をするものだからです。

では、本人に請求の権利があるなら、申請手続きなども本人にすべて行なわせればよいのか、というと、労災保険法で
「保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続きを行うことが困難である場合には、事業主は、その手続きを行うことができるように助力しなければならない」
とされているため、会社がその請求を手助けする、又は替わりに請求する必要があることになります。

今回のご質問のように本人の不注意によるものでも業務中の事故や怪我は労災となりますので、請求しない場合は「労災隠し」となる恐れがあります。
早めに労災請求手続きをとるようにしてください。

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