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就業規則

注意してもヒゲを剃らない社員を解雇などの処分にすることはできますか

業務上の影響があり、また自社の規程等でヒゲや服装に対してのルールがあり、それに違反している場合は懲戒処分とすることができます

Q、店員にヒゲを剃らない者がいます。注意しても「個人の自由」と言い、改善の兆しがありません。解雇などの処分はできますか。

A、業務上の影響があり、また自社の規程等でヒゲや服装に対してのルールがあり、それに違反している場合は懲戒処分とすることができます。

最近はおしゃれの一環として若者でもヒゲを伸ばす人をみかけるようになりました。しかし、小売・飲食・サービス業関係の会社では身だしなみを厳しく制限することが多く見られます。
とは言え、ヒゲなどはもともと個人の趣味・嗜好に関する事柄であり、自由であるものですが、会社が業務上の必要性から容姿、服装、頭髪などに関して、基準を定め、社員にそれを求めることは可能と考えられます。

小売・飲食・サービス業関係では、サービスの提供のために、(1)清潔感、(2)明るさ、(3)不快感を与えない、ことなどが最低限求められます。特にどの年代の方に対しても上記の点を考慮していくと次のような規制は一般的には是認されることだと考えます。
●目立つ染髪、香水の着用、化粧の濃さ
●過度のピアス、指輪などの宝飾着用
●不衛生に見えるつめの長さや装飾
●男性の髭、長髪

上記の規制をどのように浸透させれば良いのでしょうか。
①「就業規則」「業務マニュアル」等での基準の作成
身だしなみは個人の自由に属することと、個人の価値観には大きく差があります。「常識」は通用しないと考えることが必要です。そのためにも社員にさせたくないことがあれば、その理由などね含めて、身だしなみのルールを具体的に定めることが必要です。

②採用時に身だしなみルールの説明
採用「面接」時に身だしなみのルールを具体的に説明します。その時点で違反している状態が確認できるときは、「髭は剃ることはできますか」など質問し、本人の意思を確認します。
後々、トラブルの元になるよりはこの段階で明確にしておくべきです。

③身だしなみの規程違反
身だしなみに違反した場合は懲戒処分となることを就業規則に明示し、実際の違反に対しては厳正な処分を行います。と言ってもいきなり「解雇」などの処分はできません。まず1回目は「けん責処分」からスタートし、指導内容を書面で記録・保管しておいてください。改善できない場合は更に注意を続けていきます。

例えば、同じ小売業でもアパレルとかですとヒゲやネイルなども許される会社も多いですが、扱うブランドによってはブランドイメージと一致しない場合もあり禁止しているところも少なくありません。飲食サービスでも同様です。
「常識」「わかるだろう」は通用しません。まずは自社や社長の考える基準を明確にし、規程にすることからスタートです。

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