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社会保険算定基礎届の対象となる社員とは何処までですか

原則として7月1日現在、在籍している社会保険(健康保険・厚生年金)の加入者が対象となります

Q、社会保険算定基礎届の対象となる社員とは何処までですか

A、7月1日現在、在籍している社会保険(健康保険・厚生年金)の加入者が対象となります。

「算定基礎届」=「定時決定」とは毎年7月1日現在事業所に使用されている者を対象に標準報酬月額を決定する手続きです。

この決定(「定時決定」)を行うために提出するのが、「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届」です。

この決定によって定められた標準報酬月額は被保険者が受ける報酬の額に著しい変動がない限り、同年9月1日から翌年8月31日までの1年間、当該被保険者の標準報酬月額となり健康・厚生年金保険料の元になります。

その算定基礎届の手続き上での注意点ですが

●ポイント1 入社・退社した人を確認すること。
6月30日までに入社・退社した人について、「資格取得届」・「資格喪失届」の届出もれがあるかを確認して、もし届出もれがあればただちに届け出ます。また、届出もれがあった場合には、算定基礎届に入社した人の氏名がプリントされていなかったり、退職した人の氏名がプリントされている場合があります。

●ポイント2 5月中に入社・退社した人に注意すること。
配布される算定基礎届は、5月中旬現在の内容で作成されています。5月中に入社・退社した人についてプリントされているか、いないかを確認し、追加または削除します。

●ポイント3 6月1日以降に入社した人は対象外とすること。
6月1日以降に入社した人は、給与がまるまる1か月分出ている月がないため今年の算定基礎届の対象外です。
●ポイント4 17日未満の月は除外とすること。
支払基礎日数が17日未満の月が含まれる場合は、その月を除外して計算します。

●ポイント5 6月30日退職者は除外とすること。
6月30日退職だと資格なしになるため除外しますが、7月1日以降の退職だと7月1日現在は資格ありなので提出する必要があります。

また忘れがちなのが、「総括表」と「附表」です。
●「総括表」には算定者の人数と月額変更者を記入。
●「附表」はアンケートのようなもので、健保・年金に加入していない短期の労働者人数・外国人労働者等の人数を記入。

などの点を注意して手続きを進めてください。

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