人事労務Q&A

人事労務Q&A 「こんなときどうするの?」「何からしたらいいの?」
よくいただくご質問、お悩みをQ&A形式でご紹介します

  • すべて
  • 給与計算
  • 社会保険
  • 就業規則
  • 労働問題

就業規則 労働問題

服務規程では兼業を禁止しています。兼業を理由に解雇することは可能ですか。

兼業により、仕事が困難になったりする場合は懲戒解雇が有効とされますが、単に兼業のみを理由に、懲戒解雇をすることは解雇権の乱用となる可能性があります。

Q、服務規程では兼業を禁止しています。兼業を理由に解雇することは可能ですか。

A、兼業することにより、仕事が困難になったりする場合は懲戒解雇が有効とされますが、単に兼業のみを理由に、懲戒解雇をすることは解雇権の乱用となる可能性があります。


多くの会社の就業規則では、「会社の許可なく他人に雇い入れられること」を禁止し、その違反を懲戒事由として定めています。
 
このように就業規則に「兼業の禁止」を定めることは、会社の労務提供に影響を及ぼしたり、企業・職場秩序に影響を及ぼすことを防止するためのものです。

 裁判例でも兼業することにより、本来の労務提供が困難になったり、企業の経営秩序を害したりするときなどは、懲戒解雇が有効とされる場合もあります。
例えば
●労務提供に支障をきたす程度の長時間の二重就職を理由とする解雇が有効とされたもの
(小川建設事件)

●競争会社の取締役への就任を理由とする懲戒解雇が有効とさたもの
                        (橋元運輸事件)
などがありますし、また具体例としては
・深夜に長時間のアルバイトをすることで居眠りなど本来の業務に支障を来している。
・ドライバーで仕事終了後も他社で運送のアルバイトなどをしており、疲労の蓄積が著しく仕事の安全性に問題がある。
・勤務終了後に風俗業などの会社の名誉を損なう恐れのあるアルバイトをしている。
などの場合は解雇処分とすることも充分に可能です。

しかし、そのような事情がなく、単に兼業をしていることのみを理由に、懲戒解雇まですることはできません。
これは本来、就業時間外の行動は個人の自由であり、勤務時間以外の時間については、会社の支配が及ばず、また日本の法律では原則として職業選択や働き方は自由であるため「兼業の禁止」を一方的に会社が社員に課すことはできません。

あくまで兼業することで本来の仕事に悪影響が出たり、安全面に問題が生じたりする可能性があることを理由に禁止し、懲戒処分の対象にできる、ということになります。


※上記の記事は過去に掲載の内容を令和時代の視点から見直したうえで再度掲載しています

====================================================
ツノダ人事多摩オフィスは三鷹市・武蔵野市・西東京市・小平市・府中市などの近隣エリアはもちろんのこと、立川市など中央線沿線の武蔵野・多摩エリア全域や、都内23区内に対応しています。労働問題、人事トラブルは特定社会保険労務士資格のあるツノダ人事にお任せください。

給与計算代行、給与計算アウトソーシングなどはもちろんのこと、固定残業代(みなし残業代)導入、固定残業代の適性化のお手伝いなど、お困りのことがございましたらお気軽にツノダ人事までお問い合わせください。

関連キーワード:keyword
  • 給与計算代行 未払残業代対策 固定残業手当 定額残業手当 みなし残業代 賃金規程 給与計算 就業規則作成 就業規則変更 社会保険手続き 社会保険労務士 特定社会保険労務士 三鷹市 武蔵野市 西東京市 小平市 国分寺市 小金井市 吉祥寺 社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィス 給与計算アウトソーシング 社会保険手続きアウトソーシング

ページトップに戻る