- 管理職の深夜勤務に対する割増計算方法は?
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管理職の場合、通常の賃金は既に支給していると考え、1時間単価の残業割増125%の計算ではなく深夜割増部分25%の支払いでかまいません。
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Q、管理職の深夜勤務に対する割増計算方法は?
A、管理職の場合、通常の賃金は既に支給していると考え、1時間単価の残業割増125%の計算ではなく深夜割増部分25%の支払いでかまいません。
管理職(管理監督者)に対しても、労基法で規定する深夜の割増賃金の支払いは必要です。労基法41条においては、管理職に対して「労働時間、休憩及び休日に関する規定」は適用しないとしています。しかし、労基法は労働時間に関する規制と深夜業に関する規制を区別し、同条で深夜業に関する規定は除外されていないことから、深夜業に関する規定は適用されることとなります。そのため22時から5時までの深夜労働に対する割り増し手当の支給は必要となります。
それでは実際に管理職が深夜残業を行った場合の割増賃金の支払いはどのようにすれば良のか、ということですが、結論から言えば割増部分25%の支払いのみで労基法上はクリアーします。
これは22時以降の労働に対する、割増部分以外の通常の賃金は、時間外労働に対する賃金と同様に、すでに管理職としての所定賃金に含まれていますから、125%までの支払い義務は生じないということになり、あくまで深夜割増部分に相当する25%部分のみでかまわないということになります。
次に問題となるのは、この場合の管理職の「通常の労働時間の賃金」がいくらかという点です。管理職は労働時間に関する規定の適用を受けないことから、管理職には所定労働時間という概念が存在しないと誤解されている方もおられるようですが、管理職といえども労働者であることには変わりなく、管理職については時間外労働・休日労働に関する法律上の定めの適用を除外するのみで、勤務するうえでは管理職であっても毎日の所定労働時間のの設定は必要となります。
あくまでこの所定労働時間が法定労働時間を超えていたとしても、管理職については時間外労働として取り扱わないということにすぎません。
管理職の所定労働時間の定め方については法令上の定めはありませんが、一般に、あまりにも長い時間を所定労働時間とすることは公序良俗に反して無効となる可能性があります。したがって、管理職であっても所定労働時間を定める必要があるため、深夜業に対する割増賃金の計算基礎時間について、「当該職種の労働者について定められた所定労働時間を基礎とする」との通達が出されており、通常の従業員の勤務時間・勤務日数を参考にする形になります。
※上記の記事は過去に掲載の内容を令和時代の視点から見直したうえで再度掲載しています
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