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パートに残業を指示したところ断られました。残業を命令することは可能ですか

パートタイムーやアルバイトであっても労働契約や就業規則で残業に関する定めが明示されていれば社命として残業させることが可能です。

Q、パートに残業を指示したところ、「私たちはパートだから」と断られました。残業を命令することは可能ですか?

A、パートタイムーやアルバイトであっても労働契約や就業規則で残業に関する定めが明示されていれば社命として残業させることが可能です。


パートタイムーやアルバイトであっても、残業を命じることはできます。
ただし残業を命じるためには、前提条件として労働契約や就業規則などで残業に関しての規定が定められていることが必要です。これはパート・アルバイトに限らず正社員についても同様のことが言えます。

法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える残業の場合には、さらに労働者代表との協定(労働基準法第36条に規定されている通称「36協定」)の締結・届出がなされていることと割増賃金(残業代)の支払いが必要となります。

この場合はあくまで1日8時間の法定労働時間に関してです。1日5時間のパート・アルバイトに2時間の残業を命じたとしても、その2時間分は通常の賃金を支払えばよく、36協定の締結や割増賃金(残業代)の支払は不要です。ただしこの点を誤解しているパートタイマーやアルバイトは多いので労働契約時に雇用契約書や労働条件通知書により説明しておくことが必要でしょう。

このように就業規則等に定めることで社命、業務命令として残業を命じることが可能です。
しかし、パート・アルバイトの場合には、家庭の事情などから短時間労働を選んでいる場合も多いため、会社としては、採用の段階で残業が可能かどうかの確認をすることも必要です。
またその際には、どのような時に残業を命じるのか具体的に説明して、パート・アルバイトにも会社のために、理解をもって残業してもらうことも大切なことです。

※上記の記事は過去に掲載の内容を令和時代の視点から見直したうえで再度掲載しています
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