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労働問題

有期雇用契約の期間に定めはあるのですか

原則の有期雇用契約では最長3年と定められています。

Q、有期雇用契約の期間に定めはあるのですか?

A、原則の有期雇用契約では最長3年と定められています。

労働契約を有期契約期間をもとにして分類すると、「無期労働契約」と「有期労働契約」に分かれます。このうち「無期労働契約」とは、期間を定めずに雇用される契約をいい、一般的には正社員が該当します。
その一方で「有期労働契約」とは、3か月契約76か月契約や1年など、あらかじめ期間を定めて雇用される契約をいい、いわゆるパートタイマー、アルバイト、契約社員、嘱託社員などと呼ばれる契約期間に定めのある雇用形態が該当します。

契約期間に定めのある労働契約(有期労働契約)の期間は、原則として1回の契約において上限は3年です。なお、専門的な知識等を有する労働者、満60歳以上の労働者との労働契約については、上限が5年とされています。

○専門的な知識等を有する労働者とは
①博士の学位を有する者

②公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士、弁理士の資格を有する者

③ITストラテジスト試験に合格した者、システムアナリスト試験に合格した者、アクチュアリー試験に合格した者

④特許法に規定する特許発明の発明者、意匠法に規定する登録意匠を創作した者、種苗法に規定する登録品種を育成した者

⑤農林水産業・鉱工業・機械・電気・土木・建築の技術者、システムエンジニアの業務に就こうとする者、衣服・室内装飾・工業製品・広告等の新たなデザインの考案の業務(デザイナーの業務)に就こうとする者であって、一定の学歴と実務経験(大学卒業後5年、短期大学・高度専門学校卒業後6年、高等学校卒業後7年以上)を有し、年収1,075万円以上の者

⑥国、地方公共団体、公益法人等によって、知識等が優れたものと認定された者

と細かく定められており単にベテラン労働者や一定の業種に長期にわたり従事しているだけでは認められません。

尚、会社としては、有期労働契約によって労働者を雇い入れる場合は、その目的に照らして、契約期間を必要以上に細切れにしないよう配慮しなければならないとされています。

※上記の記事は過去に掲載の内容を令和時代の視点から見直したうえで再度掲載しています
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