人事労務Q&A

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労働問題

会社指定の制服代金を社員の給料からの天引きすることに問題はありますか。

指定制服の購入を義務づける場合は就業規則等への明記と、給料から天引きするためには労使協定にて控除項目として定める必要があります。

Q、会社指定の制服をこれまでは無償で貸していましたが経費もかかることから社員の給料からの天引きにして購入させることに問題はありますか。

A、指定制服の購入を義務づける場合は就業規則等への明記と、給料から天引きするためには労使協定にて控除項目として定める必要があります。もちろん面接時や雇用契約の際に従業員負担になることについて説明をしておいた方が良いでしょう。

制服等を個人負担させることについての労働法上の制約はありません。
そのため就業規則や労働契約書にてそのことが明記されていれば社員に負担させることも可能です。必ず就業規則や労働契約書に記載してください。
また給料から天引きする場合は、労使協定を結ばずに、制服代として給料から天引させてしまうと、労働基準法24条「全額払いの原則」の違反となりますので注意が必要です。こちらは従業員代表者と会社の間の労使協定にて制服代金控除の取り決めをしましょう。

ただしここで問題になってくるのは、仕事で使用する制服や工具の類を社員に購入させることの是非となります。もちろん法律上の規制はありませんが仕事で使用する物品を購入しないといけないとなると社員としてはモチベーションも低下するでしょう。
そもそもそこまでして制服が必要なのかも考えなければいけない時代なのかもしれません。

また退職時の制服等の貸与品の返却がおもわしくない、などを理由にして社員に購入させよう、とする場合は方法を変えることで解決します。
例えば、
〇制服は会社が購入し実費負担分等の預かり金を社員さんから徴収して、制服を渡す。
〇もし、制服を紛失した場合や毀損した場合などは、預かり金を会社が没収する。
〇また退社の際は制服を返還することで預かり金を返還する。
などの方法も検討する価値があるかもしれません。

この方法ならば、紛失や毀損した場合だけ本人負担になり、退職時の返還を促進することもできるため制服の不正な使用なども防げることになります。

※上記の記事は過去に掲載の内容を令和時代の視点から見直したうえで再度掲載しています
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