人事労務Q&A

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労働問題

病歴を隠していた社員がいます。解雇することはできますか。

重大な疾病で、労働力評価や適正配置を誤らせるようなものであり、そのような病歴を知っていたならば採用しなかった、ということであれば解雇も可能です。

Q、病歴を隠していた社員がいます。わかっていれば採用することはありませんでした。解雇することはできますか。

A、重大な疾病で、労働力評価や適正配置を誤らせるようなものであり、そのような病歴を知っていたならば採用しなかった、ということであれば解雇も可能です。

ご質問のように過去の病歴を隠していた、学歴や資格を偽っていた、など履歴詐称とは、労働者が、入社の際、学歴、職歴、資格、犯罪歴などの事実を偽り、真実を告知しないことをいいます。
履歴詐称は、「労働力評価に関わるだけではなく、企業秩序の維持にも関係する事項」であり、信義則義務違反や労働者に対する全人格的判断を誤らせる結果、雇い入れ後の労働力の組織付けなど、企業の秩序や運営に支障を生じさせるおそれがあるとして、懲戒事由となりうるとされています。
この履歴詐称による懲戒解雇の有効性の判断においては、「重要な経歴の詐称」であるか否かという点が重視されています。
「重要な経歴の詐称」とは
●重大な疾病で、労働力評価や適正配置を誤らせるようなものである。
●そのような病歴を知っていたならば採用しなかったであろうといえるようなものである
●実際に業務に支障が出ていること
などが必要とされており、これらの点があれば解雇も充分に可能と考えられます。

また病歴を理由とする採用の拒否については、基本的には思想信条と同様、採用の自由をもとに採用を拒否できると考えられます。
ただし昨今の流れでは全ての病歴がこれに該当するわけではなく、既に完治している場合や、治療中だとしても日常生活に制限を加える必要はなく、病状が安定していれば労働制限の必要はなく、労務提供への影響は薄い場合など今後は「労務提供への影響が小さく、労働能力との関連性の薄い疾病」として、採用拒否すること自体がその合理性を問われる可能性もあるでしょう。

※上記の記事は過去に掲載の内容を令和時代の視点から見直したうえで再度掲載しています
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