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月給者の最低賃金の確認方法は?

月給者の最低賃金の計算方法は、最低賃金の対象となる賃金を月平均所定労働時間で割ると定められています。

Q、月給者の最低賃金の確認方法は?

A、月給者の最低賃金の計算方法は、最低賃金の対象となる賃金を月平均所定労働時間で割ると定められています。

東京都の事業所では令和4年10月1日より最低賃金が1041円から1072円に変更となりました

既に実施済みかと思いますが時給者については1072円未満の時給の場合は令和4年10月1日の勤務からは最低賃金以上に時給変更が必要となっております。
例えば月末締めの翌月支給の場合 10月31日締め 11月支給給与の分からは1072円で計算されているはずです。

○月給者の最低賃金の確認方法

その一方でわかりにくいのが月給者の最低賃金です。
月給者の最低賃金の確認方法としましては

①基本給+毎月支給する固定的な手当 ※=毎月の固定的賃金
※最低賃金の計算対象から除外する手当としては残業代・休日割増代などの他に
固定(みなし)残業代・精皆勤手当・家族手当・通勤手当 があります。
その一方で資格手当や住宅手当、管理監督者以外への役職手当は含みます。

②毎月の固定的賃金×12か月=年間の固定的賃金

③365日-年間所定休日数=年間所定勤務日数
 年間所定勤務日数 × 1日の所定勤務時間数 = 年間の所定勤務時間数

④ 年間の固定的賃金② ÷ 年間の所定勤務時間数③ = 1時間単価

具体的な計算方法
○基本給 25万円 固定手当5万円 1か月固定的賃金30万円/月 
○1か月固定的賃金30万円/月×12か月=1年間の固定的賃金360万円/年間
○所定休日125日 
令和4年 土日祝日120日 夏季休暇2日 年末年始3日 ※土日祝日と重なる場合(土日祝日としてカウント)
○365日-125日=令和4年の所定勤務日数240日
○1日8時間勤務×240日=1920時間/年間
○360万円÷1920時間= 1875円/年間平均の時間単価 > 東京都の新最低賃金1072円
※令和5年になって所定休日数が変更となる場合は再計算する必要があります。
特に所定休日が減った場合(所定勤務時間数が増える)には時間単価も減ります。
もちろん実際には1072円ギリギリの設定でなければ最低賃金については大丈夫な場合が多いですが、残業代の元になる残業単価も変更となりますので確認が必要です。

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