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労働問題

理由なく転勤・異動を拒否した社員を解雇できますか

転勤を拒否した場合、解雇は可能ですが即日解雇は困難です。充分に説得・説明しそれでも転勤に応じない場合に初めて懲戒解雇などの処分が可能となります。

Q、理由なく転勤を拒否した社員を解雇できますか

A、転勤命令を拒否しても即日解雇は困難です。充分に説得・説明しそれでも転勤に応じない場合に初めて懲戒解雇などの処分が可能となります。

就業規則に定めがあり、特に職種限定の雇用契約や勤務地限定の雇用契約をしていない限り、会社は従業員に対して職種変更や転勤の命令を出すことができます。


この転勤命令を拒否した者については、懲戒解雇を選択することも可能とされています。なぜなら,職種変更・転勤のような異動命令は,事業のために会社側に認められた権限とされているからです。


もちろん転勤命令を拒否したからといって,即日、懲戒解雇又は普通解雇が可能なわけではありません。当然、それなりの順序が必要と考えられます。

1 現在の職場(転勤前の職場)での就業を、書面でハッキリと拒否し、新しい職場・配置先での就業を命令する。
※後任者がいる場合はその方には予定通りに仕事をしてもらいます。

2 業務上の必要性、人選理由などを何度も説明し、(転勤命令に基づく)転勤先への異動を説得する

3 転勤拒否の理由を十分に聞き、疑問点に可能な限り答え、拒否理由の解消に努める(上記2と併せて、複数回は実施)。

4 それでも説得に応じない場合は、書面で異動の最終期限を通知し、応じない場合には懲戒解雇となることを警告する。

このように会社としても最大限、説得の努力をしたにも関わらず、それでも最終的に転勤を拒否したため「会社としてはやむを得ず懲戒解雇を選択した」という形になります。
その他の理由でもそうですが従業員にとっての死刑宣告にあたる「懲戒解雇」は会社側にもそれなりの努力が要求されることになります。

その他に、会社側として注意すべき点として、配転命令が労働契約の範囲内であっても、次のような配転命令は、権利濫用として無効になります。
1 業務上の必要性がない場合
2 不当な動機・目的が認められる場合
3 従業員に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものである場合

上記「3」については、業務上の必要性と従業員の受ける生活上の不利益とを比較考量し、配転命令が権利濫用にあたるかどうかが判断されることになります。
これは、「単身赴任となり,配偶者や子供と別居になる」「通勤時間が長くなる」とか,「多少、経済的負担が生じる」といった程度の場合では問題にはなりません。

しかし、子の養育又は家族の介護の状況に配慮する義務があること(育児介護休業法26条)には注意が必要です。育児,介護の問題ついては,本人の言い分を特によく聞き,本当に育児や介護問題等を抱えている従業員に転勤命令を出すかどうか慎重に判断する必要があります。

※上記の記事は過去に掲載の内容を令和時代の視点から見直したうえで再度掲載しています
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