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労働問題

有期雇用者を途中解雇できるか?三鷹市・武蔵野市・西東京市・小平市の社労士

有期契約期間の途中に一方的に解雇することは、原則として「やむを得ない事情」がない限りはできません。

Q、有期雇用従業員を途中で解雇できるか?三鷹市・武蔵野市・西東京市・小平市の社会保険労務士

A、有期契約期間の途中に一方的に解雇することは、原則として「やむを得ない事情」がない限りはできません。

契約期間を定めて雇用契約を結んでいる従業員を、契約期間の途中に一方的に解雇することは、原則として「やむを得ない事情」がない限りはできません。

契約期間を定める有期の雇用契約は、解約について特約がない限り、会社側から勝手にその期限満了前に契約を解約することはできません。
例えば単に「仕事量が減ったから」「客数が減って暇になったから」といった理由だけで解雇することはできないことになります。

例外として、どうしても会社が有期雇用契約を続けられない「やむを得ない事情」がある場合に限って中途解約が認められます。
この「やむを得ない事情」とは
〇客観的に合理的な理由
〇社会通念上解雇することが相当といえる事情
〇契約期間満了を待たずにただちに解雇せざるをえないほどの特別の事情
を満たすような理由が必要となります。

具体的には
〇重い病気などにより契約社員が労働不能となった場合
〇業務上横領などの悪質な非違行為等を契約社員がした場合
〇無断欠勤や遅刻が多く、度重なる注意指導でも改善が見込めない状態の場合
〇天災事変や経済的事情による経営不振により会社が事業を継続していくことが困難となり、その結果、会社が倒産するような場合。
〇勤務地限定で雇用されている場合で勤務先の店舗等が閉店した場合(他店への異動も困難な場合)
などのかなり重大な事態でないと該当しません。もちろんケースバイケースのため明確
な線引きはできませんが、原則としては「会社は契約期間の終了日までは雇いなさい」
という形で、正社員の解雇よりも有期雇用契約の従業員の途中解雇は難しいとされてい
ます。

そうでない場合の雇用契約途中の解雇が会社側の一方的な都合による場合は、会社は途中解約によって生じた労働者の損害を賠償しなければならない可能性も発生します。
この損害の範囲は契約が解約されなかったならば得られたはずの利益(残り雇用契約期間の賃金)相当額になることが多いようです。

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