人事労務Q&A

人事労務Q&A 「こんなときどうするの?」「何からしたらいいの?」
よくいただくご質問、お悩みをQ&A形式でご紹介します

  • すべて
  • 給与計算
  • 社会保険
  • 就業規則
  • 労働問題

就業規則

子の看護休暇が時間単位の取得になるとのことですが

2021年1月から子の看護休暇及び介護休暇時間の最小単位が「半日」から「時間(1時間)」に変更されます。

Q、子の看護休暇が時間単位の取得になるとのことですが

A、2021年1月から子の看護休暇及び介護休暇時間の最小単位が「半日」から「時間(1時間)」に変更されます。

令和3年1月1日から、子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得が可能となることが正式に決定しました。

現在の法律では、半日単位までの取得が認められておりますが、そのため1日の所定労働時間4時間以内の労働者は除外されていました。今回の時間単位の取得への改正ではすべての労働者が対象となります 。

改正のポイント
○子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得が可能になります。
○正社員も、短時間勤務のパートタイマーも、すべての労働者が対象となります。

ここでいう「時間単位」とは、1時間の整数倍の時間をいいます。 労働者の申し出に応じ、労働者の希望する時間数で取得させる必要があります。例えば、1日の勤務時間が8時間の労働者の場合は、年40時間分が取得可能となります。(8時間取得すると1日分取得したものとして取り扱うことになります)

1日の勤務時間数に1時間に満たない端数がある場合には、端数を時間単位に切り上げる必要があります。 例えば、1日が7時間 30分勤務の場合、「30分」という端数を切り上げて、8時間分の 休暇で「1日分」となります。

今回の改正では、始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続する時間単位での取得を可能とするもので、就業時間の途中から時間単位の休暇を取得して就業時間の途中に再び戻る「中抜け」は前提としていません。

厚生労働省の例示でも「1日未満の単位は、時間(1日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする」となっており原則としては勤務途中での中抜け時間としての取得を義務として認めさせるものではありません。

その他の注意点

長時間の移動を前提とする業務や、流れ作業方式や交替制勤務によるライン組み立て業務といった時間単位の取得が困難な業務については、労働者代表者との労使協定を締結することで時間単位取得の対象外とすることができます。

また子の看護休暇・介護休暇については、労働しなかった時間は有給休暇とすることは義務ではないため、ノーワークノーペイとして無給休暇とすることが可能です。 ただし余計な誤解を招かないためにも就業規則を改訂する際に有給か、無給かについてはしっかりと明記する必要があるでしょう。

================
小売業・飲食業・サービス業・介護事業・医院クリニック業界のように従業員の出入が多い業界ではトラブルの元になる問題社員が入り込むリスクも高いため企業規模に関わらず、就業規則を作成しておくことが必要だと考えます。
また既に就業規則はある、という会社様でも、数年単位で法律も改正されています。今ある就業規則も定期的な見直しと改訂が必要です。人の問題というのはトラブルが起こってからでは遅いこともあります。まずは「お問い合わせフォーム」などからお気軽にお問い合わせください。
三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市、国分寺市、小金井市、立川市などJR中央線沿線の武蔵野・多摩エリア全域はもちろん、世田谷区など東京都内23区内にも対応致します。

関連キーワード:keyword
  • 育児介護休業規程 就業規則作成 就業規則変更 人事トラブル 給与計算 社会保険手続き 人事評価制度 賃金制度 固定残業代 みなし残業代 マイナンバー 社会保険労務士 特定社会保険労務士 小売業 飲食業 サービス業 医療介護 三鷹市 武蔵野市 西東京市 国分寺市 小金井市 府中市 立川市 小平市 吉祥寺 中央線沿線 青梅線沿線 社会保険労務士事務所 給与計算代行 給与計算アウトソーシング 社会保険手続きアウトソーシング

ページトップに戻る