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労働問題

働き方改革で残業時間に上限ができるとのことですが

中小企業では2020年4月から原則として月45時間が上限となります

Q、働き方改革で残業時間に上限ができるとのことですが

A、中小企業では2020年4月から原則として月45時間が上限となります。

大企業は2019年4月から、中小企業は1年遅れの2020年4月からの施行で、労働基準法が改正され、36協定に、時間外労働の上限が設定されます。
(※運輸業、建設業は規制対象外で、改正施行5年を猶予期間としています)

これまでも36協定を締結することで月45時間、年間360時間まで時間外労働をさせることができ、更には特別条項を設定することで、年6回までは、45時間を超えて時間外労働をさせることも可能であり、この特別条項の時間には特に上限はありませんでした。
しかし、今回の法改正により、以下の通り、時間労働に上限が設定されることになりました

時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることができない。

特別条項(臨時的事情)
①原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月までです
②年間の時間外労働は720時間以内とする。(※法定休日労働は対象外)
③月の上限は100時間未満とする。(※法定休日労働含む)
④2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月いずれにおいても平均80時間以内とする。
(※法定休日労働を含む)

さらに、これらの「特別条項」については、臨時的な特別の事情について、できる限り具体的に定めることとし、「業務上やむを得ない場合」など抽象的な表現は認められないとされましたので注意が必要です。
これまでのように漠然と「残業するかもしれないから」ではなく、「何のために残業するのか」を会社としても検討していかなければいけません。

以上のような36協定違反に対して罰則が課されることになり、会社が36協定の定めに反して従業員を残業させた場合、「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金の刑罰」が法律上定められています。また法改正に基づき36協定の届出様式も変更されます。

残業時間の上限に罰則がついたことでこれまで以上に残業時間管理や残業代の支払いなどについても正しい対応が会社にも求められることになります。
スマホやPCにより、誰もが簡単に多くの情報を入手できる時代となりました。
「残業代請求」で検索すると、未払い残業代請求業務を主とした士業事務所等のサイトがたくさん出てきます。
「変形労働時間制」の導入などの勤務制度、また「固定残業代」の導入など賃金制度の見直しも含め、今から準備をしていくことが大切かと思います。

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