人事労務Q&A

人事労務Q&A 「こんなときどうするの?」「何からしたらいいの?」
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社会保険

社長は労災保険や雇用保険には入れないのですか

労災保険や雇用保険というのはあくまで労働者が対象です。そのため社長などの経営者は加入できません。ただし労災保険は別の加入方法もあります

 労災保険=労働者災害補償保険という名称からもわかるように労働保険と言われる労災保険・雇用保険に関しては社長や役員などの経営者は加入できません。

 ただし「労災保険」に関しては「労災保険特別加入制度」という制度を利用することで中小企業の経営者や事業に従事する家族なども労災保険に加入することができます。
 
 この特別加入制度は、前提としてその事業について保険関係が成立していることが必要であり、かつ、その労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託することが条件なので、申請はその労働保険事務組合(事務組合の加入員である社会保険労務士)を通じて行うことになります。

 また労働保険事務組合に委託するメリットとしては特別加入の他に、労働保険の年度更新の際の概算保険料の納付は3回分割納付とすることが可能となりますので、経営上の負担を減らすことができます。

 ツノダ人事は労働保険事務組合「中小企業福祉事業団」の幹事社労士ですので当事務所を通じて加入の手続きができます。
 社長自身の仕事中の事故や怪我の補償は本当に大丈夫でしょうか。不安な点がございましたら「お問い合わせフォーム」などからお気軽にツノダ人事までお問い合わせください。

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