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固定残業手当を支給すれば残業代の支給は不要になりますか

固定残業手当はあらかじめ想定した残業時間分の賃金(残業代)でしかないため、想定した時間を超える残業時間については別途残業代の支給が必要です。

Q、固定残業手当を支給すれば残業代の支給は不要になりますか?

A、固定残業手当は想定した残業時間分の割り増しでしかないため、それを超える時間については別途残業代の支給が必要です。

残業代を固定残業手当(定額残業代・みなし残業代等)として支給している企業で間違った考え方として下記のような代表例があります。

○固定残業代を支払えば、時間外の勤務時間を管理しなくてよい
○固定残業代を支給しているので残業代を一切支払わなくてよい
○従業員には口頭での固定残業代の説明でよい
○固定残業代の金額についてはだいたいの感じできめてもよい
○基本級には固定残業代が含まれていることになっており従業員も理解しているはずである
    
上記はよくある固定残業代に関する誤りであり、このような理解のもとで固定残業代を導入している場合、非常に危険な状態と言えます。

例えば「残業代を節約するために固定残業代を導入する」という理由で導入を検討している企業が多く見受けられますが、これは従業員から「残業代未払い」で争われた場合には固定部分を超える時間数についての残業代の支払いを命じられることになるため、残業代節約を目的とした固定残業代というのは、実はあまり有効ではありません。

また固定残業代を導入したとしても残業代が発生する可能性があり、未払い残業代が発生するかどうかは、適切な労働時間把握を行わなければ判断することができないため、勤務時間の把握を免除されることもありません。

以上のことから現在、既に固定残業代を導入している場合も、また今後、固定残業代の導入を検討している場合も、正しい知識を元に運用していく必要があります。

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