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社会保険

2つの会社の役員ですが社会保険は片方の会社で加入すれば大丈夫でしょうか

2社勤務、と言いまして、それぞれの会社で社会保険の加入の手続きをすることになります

Q、2つの会社の役員ですが社会保険は片方の会社で加入すれば大丈夫でしょうか。

A、2社勤務、と言いまして、それぞれの会社で社会保険の加入の手続きをすることになります。


2社の役員を兼任されている場合は結論から言いますと、それぞれの会社で社会保険に加入しなければいけません。

法人の「代表取締役」「常勤役員」については加入することが義務づけられています。
どちらとも代表取締役であれば、2社で社会保険に加入します。

〇2社勤務の加入の手続き

いずれか1つの会社を選択して、その会社を管轄する年金事務所を決定する必要があります。このような場合、選択した会社を管轄する年金事務所に、「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出することになります。

もちろん2社に勤務しているからと言って、健康保険証を2枚持つわけではなく、この場合は選択した会社の健康保険証を使用していくことになります。
年金事務所へ健康保険証を返すと、選択した会社で新たに番号を振られ、新しい健康保険証が会社に送付されます。

〇2社勤務の社会保険料

選択した事業所を管轄する年金事務所において、2社からもらう役員報酬を足し、割合で社会保険料を按分します。

たとえば、A社から20万円、B社から40万円をもらうこととなっている場合は次のようになります。
(200,000+400,000)=600,000
60万円に対する社会保険料を
 A社1 : B社2 
に分ける形でそれぞれの会社が負担する社会保険料を計算することになります。

年金事務所は「所属選択・二以上事業所勤務届」が提出されると保険料を計算し、それぞれの会社に「〇〇役員の社会保険料はいくらになります」という保険料の通知書を送ってきます。

その保険料は会社がまとめて支払う保険料額ですので、その半額を毎月の役員報酬から控除します。

最近では年金事務所の法人役員の社会保険加入の追及が大変厳しくなっています。法人企業なのに社会保険加入者がだれもいない会社などがチェックされています。
法人であれば必ず「代表取締役」はいるわけですから最低でも1名は加入することになりますので、その点はチェックも容易なのでしょう。

複数の会社を経営している場合、複数の会社の役員をしている場合などで社会保険には1つの会社でしか手続きしていない、などの場合、今後は注意が必要でしょう。

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