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労働問題

出張の移動時間や顧客との宴席の時間は勤務時間にしないといけませんか

「労働者が使用者の指揮監督のもとにある時間」とは考えられないため通常は労働時間としてカウントする必要はありません

Q、出張の移動時間や顧客との宴席の時間は勤務時間にしないといけませんか

A、「労働者が使用者の指揮監督のもとにある時間」とは考えられないため通常は労働時間としてカウントする必要はありません。

労働時間に関して法律条文では

労働基準法第32条
1.使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2.使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

とだけあり、「労働時間とは何か」という点について特に明確な定義は定めていません。

そのため「労働時間とは何か」の根拠については、これまでの裁判等での積み重ねで、ある行為に要した時間が労働時間かどうかは、その行為が使用者の指揮命令下に置かれたと評価できるかどうかにより判断される、とされてきているだけで、明確な定義というものはございません。

そのため、労働時間としてカウントが必要なのは「労働者が使用者の指揮監督のもとにある時間」のことで
(1)義務性(会社からの命令) 
(2)業務性(仕事として行っていることか)
(3)指揮監督性(上司・会社の指揮命令下にあるか)
を満たしているかの判断となります。

このことから具体的にはこれまでの判例の積み重ねである程度、勤務時間になるかどうかが決定されています。

①出張の場合の移動時間の場合

その1
移動時間中に、特に具体的な業務を命じられておらず、指揮監督下に無く労働者が自由に活動できる状態にあれば、労働時間とならないと考えられる。
※寝てみたり、スマホをみたり、カーステレオを聞いたり、業務とは違うことができるか。

※移動時間中の具体的な業務として
出張の目的が物品の運搬自体(紙幣や宝石など運搬に業務と同等の注意と緊張を伴うもの)である場合などは、使用者の指揮監督下で労働しているといえるので、労働時間に含まれると考えられます。

その2
出張の際の往復に要する時間は、労働者が日常出勤に費やす時間と同一性質であると考えられるから、右所要時間は労働時間に参入されず、従ってまた時間外労働の問題は起り得ないものと解するのが相当である(日本工業検査事件)」という判決からも勤務時間には該当しないと考えられます。

日本工業検査事件(1974年)
〇訴え
地方現場に出張して作業に従事する従業員らが、出張作業の際の時間外労働(移動時間+業務時間)に対する割増賃金仮払の仮処分を申請した事例
〇判決
出張の際の往復に要する時間は、労働者が日常の出勤に費す時間と同一性質であると考えられるから、労働時間に算入されず、したがってまた時間外労働の問題は起り得ないと解するのが相当である。

②顧客との会食

その1
(1)義務性 会社や上司の命令か
(2)業務性 仕事としてそれがなければいけない、必要な会食か
(3)指揮監督性 上司も同席している、または場所・時間などを会社が把握している

などの要件が揃っていれば、勤務時間(仕事のうちである)として考えられます。
そのため上記だけですと「会食」も勤務時間とされると思われがちですが

高崎労基署事件(1975年)
〇訴え
会社からの出席の命令があり会社から参加費用・出張旅費の支払いも認められたゴルフコンペへの出席後、交通事故。これは業務上の事故として労災認定を申請した事件。
〇判決
ゴルフコンペの出席が業務の遂行と認められる場合もあることを否定できないが、しかしそのためには、右出席が、単に事業主の通常の命令によってなされ、あるいは出席費用が事業主より、出張旅費として支払われる等の事情があるのみではたりず、右出席が、事業運営上緊要なものと認められ、かつ事業主の積極的特命によってなされたと認められるものでなければならないため業務とは認められない。

その2
上記の判決にもあるように
(2)業務性 仕事としてそれがなければいけない、必要な会食や宴席か
➡この部分が非常に高度な必要性がない場合は業務とは認めない。
「重要な取引の交渉が具体的に行われる場合とか、事業にとって具体的な課題と必要性がある場合など極めて例外的な場合」だけが「業務扱い」とされるのが一般的です。

そのため通常の会食・接待などは「極めて例外的な場合」とはならないと思われますので勤務時間とはカウントする必要はないと考えるべきです。

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