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給与計算

有給を取得した週に土曜日出勤した場合、土曜日は全日残業代扱いですか

残業代計算は実労働時間を元に考えるため、その週の土曜日は残業扱いにはなりません。ただし通常の賃金は発生しますので注意が必要です

Q、有給を取得した週に土曜日出勤した場合、土曜日は全日残業代扱いですか

A、残業代計算は実労働時間を元に考えるため、その週の土曜日は残業扱いにはなりません。ただし通常の賃金は発生しますので注意が必要です。


1日8時間労働で通常は月~金曜日の週5日勤務の会社において、例えば木曜日に有給休暇を取得し、土曜日に出勤した場合は土曜日の8時間は残業扱いにするべきでしょうか?

考え方としては2つあると思います。

①有給休暇はそもそも労働日に取得して賃金も支給するので、労働時間としてカウントするため土曜日に出勤した時間は時間外労働となる。

②有給休暇がそもそも実労働時間に含まないため、その週の実労働時間は40時間労働になるため割り増し計算の必要はない。(1.25倍部分は不要)
ただし土曜日分の1日の通常の賃金は支給する必要がある。(土曜日の1.00部分は払う必要がある)

※休日割増などについては今回は別の問題として考慮しません。

残業代などの割増賃金の計算は実際に働いた時間に基づいて計算されることになっています。そのため結論としては②であり、この週については有給休暇も含んだ月~金の賃金+土曜日8時間分の通常の賃金を支給する必要があります。

また、「固定残業手当」「みなし残業手当」を支給している場合、有給休暇を取得した分の「固定残業手当」等を日割りでカットすることもできません。

「固定残業手当」「みなし残業手当」などは基本給、通勤手当と同様に「月によって定められた賃金」なので、その金額をその月の所定労働日数で割った金額が、「通常の賃金」となるため、有給休暇を取得したことで「通常の賃金」の一部が減額されることは「有給休暇」の本来の趣旨に反することになりますので注意が必要です。

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