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労働問題

パートタイマーなどの有期雇用者にも育児休業を取らせないといけませんか

パートタイマーやアルバイト等の有期雇用契約者であっても、1年以上継続して雇用され、また今後も引続き雇用の予定があれば育児休業の対象となります。

Q、パートタイマーにも育児休業を取らせないといけませんか

A、パートタイマーであっても、1年以上継続して雇用され、また今後も引続き雇用の予定があれば育児休業の対象となります。


パートタイマー・アルバイトなどの有期雇用者では比較的女性の比率が高いという会社も多いと思いますが、どのような有期雇用者であれば、育児休業の対象となるのでしょうか?

有期雇用者が育児休業を取得するには大きく二つの要件があります。

①同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること

育児休業申出の直前の1年間について、勤務の実態に即し雇用関係が実質的に継続してい ることをいいます。契約期間が形式的に連続しているか否かにより判断するものではありません。

例えば、年末年始や週休日を空けて労働契約が結ばれている場合や、前の契約終了時にすでに次の契約が結ばれている場合は、雇用関係は「実質的に継続している」と判断されます。


②子の1歳の誕生日以降(育児休業からの復帰後)も引き続き雇用されることが見込まれること

これは育児休業申出があった時点で明らかになっている事情に基づき判断します。

「引き続き雇用されることが見込まれる」かどうかは、雇用契約が更新される可能性につ いて、書面または口頭で示されていることから判断されます。
ただし、雇用契約の更新可能性が明確に示されていない場合(更新する場合がある等)
○雇用の継続の見込みに関する事業主の言動
○過去、同様の地位にある他の労働者の状況
○当該労働者の過去の契約の更新状況

などの実態を見て判断されます。

大きく上記の2つの要件を満たしている場合は有期雇用者であっても育児休業の対象者となります。

また出産予定の前の6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、出産後の8週間の産前産後休業については、契約期間の有無や、その後の契約更新の状況に関係なく会社はこれを与えなければなりません。(労働基準法第65条)。

ご注意ください。

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