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労働問題

労働者名簿の替りに履歴書ではダメでしょうか

労働者名簿はあくまで会社が整備すべき採用後の書類です。また労働者名簿では記載すべき項目も決まっていますので別物として考えるべきです。

Q、労働者名簿は履歴書ではダメですか

A、労働者名簿はあくまで採用後の書類ですし、記載すべき項目も決まっていますので別物として考えるべきです。

会社が必ず揃えておかなければいけない法定3帳簿のうちのひとつがこの「労働者名簿」です。労働者名簿については労働基準法により
(労基法107条)。
使用者は、各事業所ごとに労働者名簿を、各労働者について調製しなければならない
(労基法109条)。
保存年限は、労働者の死亡、退職または解雇の日から3年間保存
(労基法120条)。
違反した場合は30万円以下の罰金
と会社で備え付けることが、明確に定められています。

会社は社員を採用するときには、採用の可否を決めるために、履歴書を提出させることが多いと思います。その履歴書の内容をもとに労働者名簿を作成し、その後変更などがあったときは訂正していかなければなりません。そのためにも履歴書をそのまま使用するのではなく、別途「労働者名簿」として作成しておくことが必要です。
また労働者名簿に記載する内容は厚生労働省令に定められおり、この内容も入社後の項目もあるため履歴書ではやはり不十分だと言えます。

1 労働者の指名
2 生年月日
3 性別
4 住所
5 従事する業務の種類(30人未満の会社は記入せずともよい)
6 雇入の年月
7 履歴(社内での異動履歴等)
8 退職の年月日およびその事由
9 死亡の年月日およびその原因

上記の項目を記載した労働者名簿は、日雇い労働者以外の全ての従業員(パートやアルバイトも)について、各事業場ごとに作成することになっています。
と言うことは本社以外に支店・工場等がある場合は、それぞれの支店・工場等で作成して、保管することになります。

また近年は紙媒体ではなくPCデータ上で管理することが多いと思います。
労働者名簿もパソコンでの管理が認められています。ただし、認められるためには、必要事項が揃っている労働者名簿で、各支店・工場単位でこれを直ぐに表示、印刷できることが条件となっていますので注意が必要です。

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