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労働問題

取引先都合で仕事量が激減しました。従業員を休ませた場合、給料の支払いは?

会社の都合で従業員を休ませる場合、会社は少なくとも平均賃金の6割以上の休業手当を従業員に支払う必要があります。

Q、取引先の都合で仕事量が激減しました。しばらく従業員を休ませるつもりですが給料はどうすれば良いですか。

A、会社の都合で従業員を休ませる場合、会社は少なくとも平均賃金の6割以上の休業手当を従業員に支払う必要があります。

会社が責任を負なければならない理由により休業し、そのために従業員が就業できない場合、会社は平均賃金の60/100以上の「休業手当」を労働者に対して支払わなければなりませんこれは労働基準法第26条において定められています。

会社が責任を負わなければならない理由により仕事に就けないにもかかわらず、実際に就労していないからと賃金カットされたのでは生活の維持に支障が出るため、従業員の生活保障という観点から設けられたものです。

会社が責任を負わなければならない事由とは、天変地異など不可抗力によるものを除く、経営上の理由が該当します。
例えば、
○原材料の調達が間に合わず休業する場合
○商品の納品が間に合わず休業する場合
○契約の急なキャンセルや変更により仕事がなくなってしまった場合
などです。

 この場合の休業手当ですが月給制の正社員はもちろんのこと、パート・アルバイトにも適用されます。

パート・アルバイトの場合は「雇用契約上の週の勤務日数」がベースになり、
「週4日勤務での契約なのに、仕事が無いからと週2日勤務のシフトしか入れてくれない。残りの2日分を保障してほしい」などと請求された場合、または管轄の労働基準監督署などに訴えられた場合は足りない2日に関しては通常の60%の賃金を支給しなければなりません。

パート・アルバイトの雇用契約内容などは、予測の業務量を多く見積り過ぎて、安易に週5日や4日などでのフルタイム契約などを締結してしまい、蓋を開けてみたら業務量が少なかった、などの例が見受けられます。このような場合に会社の都合で出勤調整をした場合はこの労働基準法第26条 休業手当 に該当してしまいます。

この場合は事情を説明して本人の同意のうえで正しい出勤日数に契約内容を変更した雇用契約を再度締結する必要があります。


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