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平成28年からの雇用保険の手続きでマイナンバーはどうすれば良いのですか

平成28年より入社・退社、育児休業給付などの雇用保険手続きにマイナンバーを記載することが会社の「義務」となりました。

Q、平成28年からの雇用保険の手続きでマイナンバーはどうすれば良いのですか

A、平成28年より入社・退社、育児休業給付などの雇用保険手続きにマイナンバーを記載することが会社の「義務」となりました。


平成28年から雇用保険、平成29年からは社会保険関連の手続き業務の際にマイナンバーを記載することはご存知だと思いますが、雇用保険関係の実務の開始直前である、平成27年12月18日に、厚生労働省が「マイナンバー制度(雇用保険関係)」に関する取扱いを大幅変更いたしました。

変更内容としましては手続きの際にマイナンバーをハローワークに届け出る法的根拠が、これまでの「努力義務」から雇用保険法に基づく会社の「義務」となりました。

これらの変更に伴い、具体的な雇用保険の手続きに関して新たな事項が発表されました。

重要な箇所を簡単にまとめますと、

その1
入社・退社の際の手続きで従業員から個人番号の取得ができていなかった場合には、個人番号欄(マイナンバー欄)を空欄で提出し、後日、別途新しい書式である「個人番号登録・変更届出書」により個人番号を届け出ることになりました。

→当面の間はマイナンバーが空欄でも一旦は届出を受理するようですが、後日、「個人番号登録・変更届出書」にてマイナンバーをハローワークに報告することになります。

その2
雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付)について、労使協定を締結して事業主が申請書を提出する場合は、会社ではなく、あくまで「本人の代理人」として申請を行うものとされました。

 このため、事業主が雇用継続給付の申請を提出する場合には、ハローワークにおいて、代理権や本人の個人番号の確認を行うこととなるため、「代理権の確認」「代理人の身元確認」「本人個人番号の確認」のための書類を提出することとなりました。


★1「代理権の確認」

●平成28年1月以降に初めて初回がスタートする雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付)の代理申請を行う会社は次の①又は②により代理権の確認を行います。
①会社が本人の代理人として申請することについて労使で結ばれた協定の写しによる確認(別添「高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給申請に関する協定書」)
②委任状 ※申請書に委任する旨の本人の申し出があれば不要

●平成28年1月前に既に初回が終わり、受給がスタートしている雇用継続給付の2回目以降の手続きを行う場合は
「個人番号についても協定に基づき届け出る旨の確認書」
を手続きの際に提出する必要があります。


★2「代理人の身元確認」
会社が届け出をする場合、代理人の身元確認は、提出者が会社の関係者であることの証明として社員証又はその写し等の提示が必要となります


★3「本人個人番号の確認」
本人の番号確認は、従業員の個人番号カードの写し、通知カードの 写し又は個人番号が記載された住民票記載事項証明書の写しの提示することになります。

→個人番号カード等のコピーを持参することでハローワーク窓口にてマイナンバーが本人のもので、正しい番号かを確認することになるようです。



以上のように土壇場にきて非常に大きく手続き内容が変更(曖昧だった部分がハッキリと決定された点も含め)されました。

会社で手続きをするうえでは非常に手間がかかる内容となっておりますし、マイナンバー流出のリスクも増大するような印象をうけます。特に雇用継続給付の手続きに関しましては添付書類の種類が増えたことで大変面倒なことになっています。

雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付)の具体的な手続き方法につきましては、また別の機会にお知らせしたいと思います。

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