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労働問題

パートの雇用契約書で勤務週3日~4日などと書くのはありでしょうか

出勤日数などのトラブルや雇用保険の加入等を考えるとそのまま契約書に記入するのは危険です。

Q、パートの雇用契約書で勤務週3日~4日などと書くのはありでしょうか

A、出勤日数などのトラブルや雇用保険の加入等を考えるとそのまま契約書に記入するのは危険です。

 パートタイマーやアルバイトは、自分の都合のよいときにできるだけ多く働き、都合の悪い時は休みたい、このような働き方を希望して、応募してくる方が多いです。
この場合、本人の希望どおり「週3日~4日」や「週3日~5日」などの雇用契約とした場合、いつ働くのかが明確にならず、法的な問題が生じたり、あとでトラブルになったりすることがあります。

例えば、有給休暇の付与日数は、付与する際の雇用契約上の勤務日数が基準となりますが、
「週3日~5日」など入社時の労働契約の労働日数が曖昧な場合、6ヵ月経過後に、有休を付与しようにも、何日付与すればよいか分からなくなります。

また雇用保険の加入なども問題になります。雇用保険では週20時間以上の勤務見込みで加入の義務が発生しますが、週3日ならば15時間のため雇用保険への加入は不要ですが、週4日では20時間となり雇用保険への加入が必要となります。

そのため、このような場合はまずは「週3日」働くことを基本にした労働契約としたうえで、あらかじめ労働条件の明示の際に、「所定労働日以外の労働」を「あり」とし、必要に応じて、所定労働日以外の労働(週で4日目に当たる勤務)を命じることで対応します。

ある程度の期間の勤務の状況をみて、週3日勤務という契約が実態にあわず、実態としては週4日勤務が常態化している場合は、その実態に合わせて雇用契約内容も「週4日」と見直すことが必要となります。

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