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2019.02.28

お知らせ 法律改正 働き方改革と残業時間上限

働き方改革と残業時間上限
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今回は働き方改革関連法案の成立によって中小企業でも2020年4月以降に導入されることになった「残業時間の上限規制」について解説します。

残業時間はこれまでも一定の上限が設けられていましたが、今回の法改正によって罰則がつくなど今までよりも厳格化されることになりました。

これまでも残業時間の上限も、「原則」月45時間、年360時間と定められていました。しかし上限を超えても「行政指導」となり改善を促されるだけであり、法的な拘束力はありませんでした。さらに、臨時的に特別な事情が予想される場合に限り、「特別条項付き36協定」を締結すれば上限を超えた時間外労働時間を設定できていました。

今回の法改正では、以下のような残業時間の上限規制が追加されることになりました。

〇残業時間の上限は原則として月45時間、年360時間と法律で定める
(月45時間は、1日当たり2時間程度の残業に相当します。)

〇特別条項付き残業時間に法律による上限を設ける
①1年の残業時間を720時間以内とすること
②単月の残業時間を100時間未満(※)とすること
③複数月(2ヶ月~6ヶ月)の月平均の残業時間80時間以内(※)とすること
(月80時間は、1日当たり4時間程度の残業に相当します。)
④原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月まで。
※上記の②と③については休日労働(法定休日労働)を含む

以上のような上限規制に違反した場合は、36協定の違反として6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課されます。

2020年4月まであと1年しかありません。当然、36協定だけを適正なものにしても突然、残業時間が減るわけでもなく、この1年の間に実際の残業時間が減らすことができなければ、サービス残業などの要因となり、残業代の未払い等のより重大なリスクを発生させるだけになります。
またこれらの上限規制に合わせて労働基準監督署など「未払い残業代」などについても、これまで以上に厳しい対応が迫られるでしょう。

現在、残業代についての支給金額や支給方法に不安がある、または「営業手当」などの名目で固定残業代として残業代は支払っているが正しいのか不安だ、という会社は2020年までのこの1年間、現在の自社の残業代支給方法などを見なおしてみる良い機会ではないでしょうか。

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