ツノダNEWS

ツノダNEWS 日々のお知らせや人事労務関連トピックスを配信します
ブログやFacebookもぜひご覧ください!

2017.12.11

お知らせ 法律改正 平成30年1月1日より、企業における求人ルールが変更されます

平成30年1月1日より、企業における求人ルールが変更されます。

今回の求人ルールの変更は、平成29年3月31日に成立した職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」によるものです。

これは
「契約時に募集要項の給与よりも低い給与を提示された」
「正社員募集だったのに有期雇用契約を求められた」
「入社後に求人票に掲載していた仕事内容と違う仕事内容を説明された」
などの求人トラブルの件数が、ハローワークでの求人に関するものだけでも、平成27年には10,937件となりその後も上昇しているためです。

具体的な変更事項は下記の通りです。

1 当初の求人票や募集要項に明示した労働条件が変更される場合、変更内容をすみやかに明示すること

2 求人票や募集要項に明示すべき労働条件に、下記を追加すること
・裁量労働制を採用する場合の「みなし労働時間数」
・固定残業代を支給する場合の「①固定で支払われる手当に含まれる時間外労働の時間数」「②手当の額」と、「①を超える時間外労働について、割増賃金を追加で支払う」旨の明記
・募集者の氏名又は名称
・派遣労働者として雇用する場合、「雇用形態:派遣労働者」の明記

上記の中で特に多くの会社に関連があると考えられる点としては2つあります

その1 「当初の求人票や募集要項に明示した労働条件が変更される場合、変更内容をすみやかに明示すること」

➡企業が求人の際に提示した労働条件を変更した場合、あるいは削除や追加をする場合は、応募者に労働条件の変更内容を明示することが義務付けられました。
例 募集内容 給与20万円から30万円 決定25万円
正社員で募集していたが有期雇用ならば採用可
などの場合は可能な限り速やかに本人に明示する必要があり、また変更個所・相違箇所が明確になる形で条件提示する必要があります。
〇変更前の労働条件と変更後の労働条件を比較対照できる書面を応募者に交付する方法
〇雇用契約書や労働条件通知書において、変更部分にアンダーラインを引いて応募者に交付する方法
などの方法が必要となります。


その2 「固定残業代を支給する場合」

➡会社が固定残業代制度を導入している場合は、求人情報の掲載にあたり、その内容を明示することが企業に義務化されます。
そのため固定残業代制度を導入している会社が求人媒体や自社サイトに求人情報を掲載する際は以下の点を明示することが必要です。
①固定残業代の金額
②固定残業代の対象となっている残業時間数
③固定残業代の計算方法
④固定残業代を除外した基本給の額
⑤固定残業代の対象となる時間数を超える残業の場合は残業代を支払うこと

この法改正は平成30年1月から施行されます。そのため平成30年以降の採用募集においては求人の記載内容の変更が必要となることもありますので注意が必要です。

====================================================

ツノダ人事多摩オフィスは三鷹市・武蔵野市・西東京市・世田谷区・杉並区などの近隣エリアはもちろんのこと、立川市、国分寺市など中央線沿線の武蔵野・多摩エリア全域や、新宿・渋谷・品川などの山手線沿線など都内23区内の労働問題、人事トラブルは特定社会保険労務士資格のあるツノダ人事にお任せください。
また給料計算代行や社会・労働保険手続きなど、お困りのことがございましたらお気軽にツノダ人事までお問い合わせください。

関連キーワード:keyword
  • ツノダ人事多摩オフィス 特定社会保険労務士 給与計算代行 給与計算アウトソーシング 就業規則作成 就業規則変更 社会保険手続き 労働問題 人事トラブル マイナンバー対応 小売業 飲食業 サービス業 医療介護 三鷹市 武蔵野市 西東京市 小金井市 国分寺市 立川市 八王子市 吉祥寺 新宿 渋谷 品川 中央線 青梅線 東京23区

ページトップに戻る